鈴木法律事務所

このエントリーをはてなブックマークに追加
1石崎 裕隆/事務局長
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
2削ジェンヌ▲ ★
>>1
公開されていたものに対し第三者が意見や感想を述べることは自由ですし
そもそも、御社と広告代理店との意見の相違は2ちゃんねるの関与するところではありません。
下段落の削除理由と対象は具体的に明確に紐付けをお願い致します。