■ 電話番号 削除専用 ■

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先の三島判決ではプライバシーの権利を「私生活をみだりに公開されないという法的補償ないし権利」と定義しました。
その後、情報化が進むにつれ、プライバシー権の見解も変化し、現在は「自己に関する情報の流れをコントロールする個人の権利」と解釈されています。
ここで出てきた「自己に関する情報」というのが、個人情報です。よって、
プライバシーの権利とは、自分の個人情報を勝手に公開されたり、不正に流用されたりしない権利、ということができます。
この場合の個人情報とは、「センシティブ情報」だけではありません。
住所や氏名、電話番号などの基本情報さえ、勝手に公開されればプライバシー侵害になるという考え方が出てきています。

インターネット上の掲示板で職業や勤務先の診療所の電話番号などを勝手に公開された眼科医が、
書き込みをした相手に損害賠償を求めた訴訟で、プライバシーの侵害が認められ、被告は20万円の損害賠償の支払いが命じられています。
この裁判では、被告側が「診療所の名前や住所などは電話帳に広告掲載されており、個人情報にあたらない」と主張しましたが、
判決は「電話帳への掲載は、個人情報の伝わる範囲を診療所営業に関わる範囲に制限しており、
個人情報のコントロールはプライバシーの権利に含まれると解される」と判断しました。
結果、「診療所の住所などは、公開を欲しない事柄で、被告の行為はプライバシーの侵害にあたる」という結論がでました。
この考えに基づくと、本人の同意のない個人情報の収集や加工、第三者への提供なども、プライバシー権の侵害にあたると考えられます。
というわけで判例があります。Whoisを公開したらダメです。
要は、既に公開しているかしていないかに関わらず、本人に不利益をもたらすために個人情報を公開したらアウトというわけです。
従って、>>379の即時の削除をお願いいたします。