2 :
あるケミスト:
3 :
あるケミスト:2007/05/10(木) 21:59:56 HOST:acngya016028.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
続き
>一般の人への救済措置を差し置いて、容疑者の救済措置を優先するというのが
>法務局の考えなのでしたら、従う用意はありますが、
>この件に関しては明確にお答えを頂きたく考えています。
>
>
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1057829868/71 >71 :ひろゆき@どうやら管理人 ★ :04/03/12 01:23 ID:???
>個人が特定できていない情報であれば、
>権利の侵害とは考えられません。
>法務局は法律を元に考えるべき部署だと思いますのが、
>どういった法的根拠を元に削除依頼されているのか明確にお願いします。
>根拠が出せないのであれば、根拠のない依頼であるとして、
>無視せざるを得ません。
>
>一般の人の削除依頼であれば、法的根拠について知識が及ばないのは
>当然だと思いますが、法務局の人が同じ言い訳を使えるとは思えません。
>
>…よって現時点では削除する必要なしと判断。
ここまで
4 :
削ジェンヌ▲ ★:2007/05/14(月) 13:20:08 0
>>2-3にあるとおり、以前同一の依頼を頂きましたが
こちらの質問にお答え頂いておりません。
質問にお答え頂けないのであれば、削除判断を致しかねます。