神戸地方法務局人権擁護課

このエントリーをはてなブックマークに追加
1神戸地方法務局人権擁護課長伊藤
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
2":2007/03/28(水) 15:52:09 HOST:usr203091165069.usr.starcat.ne.jp
【社会】消防本部内に覚せい剤隠し持つ=消防士長を逮捕[12/5]

1 :まさとφ ★ :01/12/05 00:41 ID:???
大阪府警保安2課と都島署は4日までに、
豊中市消防本部指令管制課の消防士長、野口良治容疑者(41)(大阪市住吉区墨江)を、
覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕した。

調べによると、同署に逮捕された密売人の女性(45)が
「消防士に数回、覚せい剤を譲り渡した」と供述。
府警が同本部の野口容疑者のロッカーを捜索した結果、
私服のポケットから覚せい剤5.2グラムを発見。
自宅と車から、さらに2.5グラムを押収した。

調べに対し、野口容疑者は「知り合いの女性から、
媚薬と聞いて買った。覚せい剤とは知らなかった」と容疑を否認しているが、
押収した計7.7グラムは約250回分の使用量になり、府警は密売ルートとの関係を追及している。

野口容疑者は1978年に同本部に採用され、昨年10月から指令管制課に勤務。

中村清・同本部消防長は「市民に信頼されるべき消防職員が犯罪の嫌疑を受けたことは、
おわびの申しようがありません」とのコメントを出した。

http://www.yomiuri.co.jp/04/20011204ic42.htm
3":2007/03/28(水) 15:52:50 HOST:usr203091165069.usr.starcat.ne.jp
ただの新聞記事じゃん?
4こんなのも:2007/03/28(水) 15:55:44 HOST:m036166.ppp.asahi-net.or.jp
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1168930390/320

自分の名前を検索すれば2CHでのお薬ニュースや(311)社会で出てきます。
確かに自分は逮捕されましたが、今は真面目に毎日を過ごしております。
5名無しさんのアドバイス:2007/03/28(水) 20:12:34 HOST:FLA1Acx086.tky.mesh.ad.jp
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1168930390/92
約250回分の使用量+注射器5本
なんて明らかに密売目的だから、初犯でも実刑判決だったんじゃないですかね・・・
懲戒免職になった事も懲罰歴も伏せて入社しているなら
会社側にそれがバレて処分されても2chのせいには出来ないと思いますけど。

法務局騙って前科歴が増えても、知りませんよ。
ご家族の事を考えての行動なら尚更
自分の言動についてもうちょっと責任持った方がいいですよ。
6削除戦艦 ★:2007/03/28(水) 21:09:13 0
念のために記事の真実度を見てみました。。。

…少なくとも根拠のないでたらめではないと判断。
#当時の報道にいちゃもんつける気でしょうか?

あと以下の回答も求めておきます。

先に以下の件についての明確な見解をお願いします。
また、法務局関係の方であればgo.jpドメインのメールアドレスか
他の連絡先の記入をお願いします。

http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1057821400/45
45 :ひろゆき ◆3SHRUNYAXA @どうやら管理人 ★ :03/07/11 01:31 ID:???
無関係の一般人のプライバシーが公開されることに関しては
無条件に削除するべきだとは考えますが、
犯罪者の疑いの強い容疑者に関しては、
一般市民と同レベルの権利が保証されるべきとは思えません。

また、一般市民と同レベルのプライバシーが保証されるのだとしたら、
今回の犯人以外にもプライバシーが公開された被害者がいるわけで、
そちらの方々にも同等の救済措置をすべきだと考えます。
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sec2ch/1022701723/l50

一般の人への救済措置を差し置いて、容疑者の救済措置を優先するというのが
法務局の考えなのでしたら、従う用意はありますが、
この件に関しては明確にお答えを頂きたく考えています。

http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1057829868/71
71 :ひろゆき@どうやら管理人 ★ :04/03/12 01:23 ID:???
個人が特定できていない情報であれば、
権利の侵害とは考えられません。
法務局は法律を元に考えるべき部署だと思いますのが、
どういった法的根拠を元に削除依頼されているのか明確にお願いします。
根拠が出せないのであれば、根拠のない依頼であるとして、
無視せざるを得ません。

一般の人の削除依頼であれば、法的根拠について知識が及ばないのは
当然だと思いますが、法務局の人が同じ言い訳を使えるとは思えません。

…よって現時点では削除する必要なしと判断。
7童貞ニート(一般人):2007/03/29(木) 03:21:39 HOST:U096252.ppp.dion.ne.jp
■昭和56年04月14日最高裁判決(事件番号 昭和52(オ)323)

前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のあ
る者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する。

他人に知られたくない個人の情報は、それがたとえ真実に合致するものであつ
ても、その者のプライバシーとして法律上の保護を受け、これをみだりに公開
することは許されず、違法に他人のプライバシーを侵害することは不法行為を
構成するものといわなければならない。このことは、私人による公開であつて
も、国や地方公共団体による公開であつても変わるところはない。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9A166D777E9B28B349256A8500311FF4.pdf
8童貞ニート(一般人):2007/03/29(木) 03:23:00 HOST:U096252.ppp.dion.ne.jp
■平成6年02月08日最高裁判決(事件番号 平成1(オ)1649)

その者が有罪判決を受けた後あるいは服役を終えた後においては、一市民とし
て社会に復帰することが期待されるのであるから、その者は、前科等にかかわ
る事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生
を妨げられない利益を有するというべきである。

もっとも、ある者の前科等にかかわる事実は、他面、それが刑事事件ないし刑
事裁判という社会一般の関心あるいは批判の対象となるべき事項にかかわるも
のであるから、事件それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認め
られるような場合には、事件の当事者についても、その実名を明らかにするこ
とが許されないとはいえない。

また、その者の社会的活動の性質あるいはこれを通じて社会に及ぼす影響力の
程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判あるいは評価の一
資料として、右の前科等にかかわる事実が公表されることを受忍しなければな
らない場合もあるといわなければならない(最高裁昭和五五年(あ)第二
七三号同五六年四月一六日第一小法廷判決・刑集三五巻三号八四頁参照)【※1】
9童貞ニート(一般人):2007/03/29(木) 03:23:39 HOST:U096252.ppp.dion.ne.jp
その者が選挙によって選出される公職にある者あるいはその候補者など、社会
一般の正当な関心の対象となる公的立場にある人物である場合には、その者が
公職にあることの適否などの判断の一資料として右の前科等にかかわる事実が
公表されたときは、これを違法というべきものではない(最高裁昭和三七年
(オ)第八一五号同四一年六月二三日第一小法廷判決・民集二〇巻五号一一
一八頁参照)【※2】

前科等にかかわる事実については、これを公表されない利益が法的保護に値す
る場合があると同時に、その公表が許されるべき場合もあるのであって、ある
者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為
を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の
歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその
影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必
要性をも併せて判断すべきもので、その結果、前科等にかかわる事実を公表さ
れない法的利益が優越するとされる場合には、その公表によって被った精神的
苦痛の賠償を求めることができるものといわなければならない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/CF4088374AF5102C49256A8500311E44.pdf
10童貞ニート(一般人):2007/03/29(木) 03:24:15 HOST:U096252.ppp.dion.ne.jp
【※1】
■昭和56年04月16日最高裁判決(事件番号 昭和55(あ)273)
私人の私生活上の行状であつても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれ
を通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによつては、その社会的活動
に対する批判ないし評価の一資料として、刑法二三〇条ノ二第一項にいう「公
共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合があると解すべきである。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/84B4C6345687A9DF49256A850030AA5C.pdf

【※2】
■昭和41年06月23日最高裁判決(事件番号 昭和37(オ)815)
これらの事実は、上告人が前記衆議院議員の立候補者であつたことから考えれ
ば、公共の利害に関するものであることは明らかであり、しかも、被上告人の
した行為は、もつぱら公益を図る目的に出たものであるということは、原判決
の判文上十分了解することができるから、被上告人が本件記事をその新聞に掲
載したことは、違法性を欠くか、または、故意もしくは過失を欠くものであつ
て、名誉棄損たる不法行為が成立しないものと解すべきことは、前段説示した
ところから明らかである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/1B67246B4085A08E49256A8500312430.pdf
11童貞ニート(一般人):2007/03/29(木) 03:27:37 HOST:U096252.ppp.dion.ne.jp
つまり、2ちゃんねる上での前科及び犯罪経歴の書き込みが

・社会生活の平穏を害され、更生を妨げられているという申告がある。
・それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認められない。
・その者の社会的活動の性質あるいはこれを通じて社会に及ぼす影響力が低い。
・公職にある者あるいはその候補者など、公的立場にある人物ではない。

場合は、削除やイニシャルへの書き換えが必要な場合もあるのではないかと。

少なくとも、公的機関からの要請があれば、その要件を満たしていると
看做すことが出来るのではないかと。
12名無し
>>11
公的機関?童話の手先でしょうw