奈良地方法務局人権擁護課

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4奈良地方法務局人権擁護課 さま
2ch関係者の言い分を聞く必要はありません。
この犯罪者達は屁理屈を並び立てて、削除はしません。
削除依頼をしたという事実、そして2ch関係者(削除人、管理者、煽り人、転載人)が削除しなかったという事実、
この2点があれば裁判で勝てますので2ch運営者を告訴しましょう。すでに判例もあります。
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/127A1B93B2E2D861492570FC000222F7/?OpenDocument
また,被控訴人は,本件掲示板の運営者として,
削除依頼は削除依頼掲示に記載すべきものとするガイドライン(甲9)を設定しており,
これ以外の方法による削除要請を受理しなくともよいかのごとく主張するが,
これは,被控訴人が一方的に取り決めた通告方法にすぎず,
本件掲示板に何ら特別な関係を持たない控訴人らに法的な効力を及ぼすことはできない。