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原田 幸男/秘書:
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
掲示板に記載の、河井克行に関する内容には、明らかに
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」
刑法第230条第1項の名誉毀損罪に
該当するものがあります。ご承知のように、名誉毀損罪は、
その摘示した事実が真実か否かは問わず罰せられることに
なっており、また衆議院議員のような公務員についても、
「事実の真偽を判断し、真実の証明があったとき」
(同法230条の2B)に限り罰しないこととなっております。
なお、投稿された文章の掲示板への掲示についての責任は、
貴社にあり、その文面の内容を認識しながら、
掲示した貴社の行為は、投稿者と共同して名誉を
毀損することなりますので、このまま掲示を掲示を
継続されるときは、遺憾ながら、司法当局に対し、
名誉毀損罪で告訴手続きを
取らせて頂くことになりますので悪しからずご了承下さい。
したがって、速やかに、これらの投稿分を掲示板から、
消去されるよう、厳に申しいれます。