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306
:
須藤
:
2005/11/09(水) 18:32:34 HOST:59-171-46-29.rev.home.ne.jp
削除ガイドラインを満たしていて、
当初訴訟するなんていってなかったんだから
「訴訟前提なら削除しない」というのは当てはまりません。
敗訴した場合東京地裁のフリーメーソン裁判官について全てバラします。
先ずは検察からいきます。