1 :
監査本部・部長:
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
削除理由:誹謗中傷・名誉毀損
掲載業者は都知事認可業者(協会ホームページ参照)
早急なる削除を求めます。
2 :
◆WfuO0J/v7s :2005/04/16(土) 01:04:30 HOST:61-25-68-139.rev.home.ne.jp
3 :
ううう:2005/04/16(土) 01:33:55 HOST:p2237-adsau04yokonib2-acca.kanagawa.ocn.ne.jp
部長さんってめずらしい名前ですね
4 :
【”削除”依頼】:2005/04/16(土) 02:13:27 HOST:YahooBB219202120181.bbtec.net
申し訳ない。担当者名は 松本です
5 :
◆ocYTCmzzKs :2005/04/16(土) 11:10:10 HOST:60-56-80-44.eonet.ne.jp
問題とされているのはサービサー法(法務省認可)であり
都知事認可業者であるかどうかは関係ありません。
公序良俗に反するもの、法律違反に対するものの公開については
名誉毀損に該当しない事もあります。
6 :
【”削除”依頼】:2005/04/16(土) 11:27:53 HOST:YahooBB219202120181.bbtec.net
「サービサー法違反」譲渡債権に対する回収行為のことでしょうか?
以下参照までに。
【譲渡債権回収行為について】
貸金業法24条は、第1、2項で貸金業者の債権譲渡及び取り立ての
委託(以下「債権譲渡法等」という)を認め、第3項で債権譲渡等を禁止する
場合を規定し、さらに貸金業者の取立行為について政省令、通達によって
厳しく規制を設けている。これによって、譲受人も(当社のように、譲渡人
と同様な貸金業者であると否とを問わず)、譲渡人に対すると同様な法規制
を受けることになっている。
このように、法は譲受人にも厳しく規制を課しながら、貸金業者から貸金債権
を譲受けることを認めており、反面、譲受人がそれを業としている者であっても
特に排除していない(債権譲渡等を禁止しているのは、同法第3項規定する
場合であって、それ以外は禁止していない)。同法を素直に読めば、それを
業としている者も含まれていると解せられる。
7 :
◆ocYTCmzzKs :2005/04/16(土) 11:56:49 HOST:60-56-80-44.eonet.ne.jp
>>6 何について、どの部分について問題視されているのか
理解されていないように思います。
削除規定には該当しないと思われます。
>>5 >>7 >削除人さん・削除屋さん以外のかたは、削除に関する異論・反論を
>書いていただくのは構いませんが、削除に関する判断を書き込むのはおやめください。
に引っかかって無いですか?
後、法人に関する依頼は削除ガイドラインに縛られないはずです
異論の部分はともかく、削除されるかされないかについては記述されない方が良いのでは
と考えます。
9 :
◆ocYTCmzzKs :2005/04/16(土) 13:32:02 HOST:60-56-80-44.eonet.ne.jp
10 :
傍観者:2005/04/16(土) 20:23:59 HOST:61-21-246-59.rev.home.ne.jp
法務大臣の許可した債権回収会社でなければ,債権管理回収業(※)を営む
ことができません(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)。
法務大臣の許可した債権回収会社(ここをクリックすると一覧表の画面が
ご覧いただけます。)については,当法務省ホームページで確認することが
できます。
たとえそこに「請求をしてきた会社の会社名」があったとしても,請求根
拠に心当たりがない場合には,本当の債権回収会社からの請求ではない可能
性も考えられますので,確認のため,当省ホームページに掲載された債権回
収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう。
※「債権管理回収業」とは,弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関す
る法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り
受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収
を行う営業をいいます。(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項)
11 :
【”削除”依頼】:2005/04/17(日) 01:40:46 HOST:YahooBB219202120181.bbtec.net
掲載業者は、サービサーとは【業種が違い】
「金融業」としての正規に認可を受けて営業を行っている。
よって「債権回収業」や「サービサー」などと業種を同等と
考えられることは間違っており、したがって「未認可・違反」
などという言葉はもちろんあてはまらない。
「金融業者」は現在では平成16年1月1日に施行された
改正貸金業規制法を遵守して各営業店に貸金業務取扱主任者を設置し、
業法遵守で営業を行うことを求められており、掲載業者に於いても
同様である。委託債権の回収行為に関しても、金融業者には
貸金業法24条が与えられており、同法を素直に読めば
弁護士法の特例と解することができる。
ヤミ金などと同等に扱われたり、架空請求などと、
事実無根の誹謗中傷を受ける事は、単なる第三者の悪意としか
とらえられない。
管理人様に於いてはプロバイダ責任制限法ガイドラインに沿った
早急なる対応要請する。なされない場合は、書き込み者の
情報開示ならびに、名誉毀損で損害賠償を求めるのは当然の権利となり、
それ相応の対応をとることになります。
迅速なる対応をお願い致します。
12 :
傍観者:2005/04/17(日) 06:53:55 HOST:61-21-246-59.rev.home.ne.jp
貸金業法24条に弁護士法の特例とは何処にも書いていない。
そこで弁護士の特例として認められたのが、債権管理回収業に関する特別措
置法である。
「債権管理回収業に関する特別措置法の概要を参照」
施行された現在では、貸金業法24条における特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り
受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収
を行う営業として回収できるのは弁護士とサービサーに限定されている。そうでない場合、弁護士法違反
および非弁行為となり処罰の対象となる。
特定金銭債権とは何かを考えていただければ容易なことであり、
法務省や警察、消費者センターの通達より、一般においてはサービサーと弁護
士以外の回収は違法と解釈されるのでヤミ金などと同等に扱われたり、架空請
求などと、 事実無根?の誹謗中傷を受ける事は止むを得ないことであろう。
13 :
傍観者:2005/04/17(日) 07:02:05 HOST:61-21-246-59.rev.home.ne.jp
14 :
【”削除”依頼】:2005/04/17(日) 10:45:07 HOST:YahooBB219202120181.bbtec.net
あくまで弁護士法にとっての「特例」と【解することができる】。
と書いたわけであるのでご理解していただきたい。
今一度ご説明させていただくと、金融業者は回収業務以外にも【融資業務】も
担っているわけであり、そこが「弁護士」や「サービサー」と区別できる
点であり、その区別によって貸金業法というものが与えられており、
その法律を遵守して営業をすることが求められている。
債権管理回収業に関する特別措措置法とは、言うなれば「債権回収業者」
に与えられた法律である。
改正貸金業規制法では、貸金業者の有する債権は、借主との間で譲渡禁止を
定めていないかぎり、譲渡することができると明示してある。
また、譲受人(金融業者)に対しても、同法17条、18条、20条〜22条
24条1項、42条の条文を準用することにより規制を定めています。
例えば同法18条(受取証書の交付義務)も準用されるので、貸金債権の譲受人
(貸金業者以外の者も含む)は弁済を受けた場合同法18条所定の受取証書を
債権についての弁済者に交付しなければなりません。
上記は一部ですが譲り受け人が取立てる際のガイドラインまで明示されている。
上記、貸金業務取扱主任者設置(国家資格)のテキストの解説も引用させて
いただいておりますが、その範囲で営業を行うことが違法というのならば、
法人を名指しで批判するのではなく改正貸金業規制法の存在自体に異を唱えて
いただくべきではないでしょうか?
「ヤミ金」とは法律無視の刑事罰の対象にある者のことを指し、
「架空請求」とは「架空」であり存在しないものに対する請求であり借りた
という証拠(借用書)なども保有していないものを指す。
よってそのようなカテゴリーと同様に扱われることは誹謗中傷である。
また会社を経営するものにとってみれば会社存続の為、吸収・合併・事業所
切り離しなどによって事業所ごと受け渡すことは正常なことであり、
それを商行為として得ることも正常なことである。
いうなれば掲載業者はこれにあたる。
イメージ的に、一件づつ債権を買い取っているように言われているが
そのような事は行ってない。「債権買取屋」などと書かれているが
間違っている。ご理解いただけますでしょうか?
15 :
傍観者:2005/04/17(日) 11:37:50 HOST:61-21-246-59.rev.home.ne.jp
サービサー法というのは下記の業務を民間に開放した法であり
たとえ金融業者であっても譲渡されたとはいえ非弁の回収は許されない。
この件については近日、警察庁に赴き再論議するが、ここではこれ以上
の議論を差し控えさせていただく。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件
、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申
立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他
の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができ
ない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限り
でない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の
手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標
示又は記載をしてはならない。
2 弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り
扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名
称を用いてはならない。
また、各なる誹謗中傷が起こりえるのは御社の営業姿勢に問題があるといわざる
を得ず、誹謗中傷の内容からでは失礼ではあるが到底、真っ当な業務を営んでいるとは到底思えず
、過去の書き込みより、譲渡通知が行われていない回収や時効債権の脅迫回収、
執拗な嫌がらせなど枚挙に暇が無い。残念であるが猛省を促さざるを得ない。
でなければ同じ書き込みの書き込み、削除の繰り返しであろう。
しかし、単なる誹謗中傷の書き込みは非常に見苦しい物があり、小生も同様
削除の方向へ向かっていただければと思慮する。
16 :
傍観者:2005/04/17(日) 11:43:42 HOST:61-21-246-59.rev.home.ne.jp
上記記述文、多少引用間違いがあるがお許しいただきたい。
17 :
【”削除”依頼】:2005/04/17(日) 12:39:19 HOST:YahooBB219202120181.bbtec.net
傍観者様、ご理解いただきありがとうございます。
利息の件に関しましても、出資法(上限29.20%)と
利息制限法(上限は貸付金額にもよるが、18.00%とする)の二つが
存在し、この間をグレーゾーンと言うが、
弁護士が主張するのは利息制限法(18.00%)であり、
一般的に金融業者が主張するのは出資法(29.20%)であります。
しかし、利息制限法越えた出資法29.20%の利息を受け取ったからと
いって、刑事罰の対象になるようなことは一切ありません。
むしろ貸借契約上の民事裁判での争点になることはありますが、
出資法が存在している限り、その範囲内での営業を違法とはいえません。
もちろん出資法を超えた利息を受け取ることは、違法であり刑事罰の
対象となりますが、
上記、譲渡債権に関しても同様のことが言え、貸金業法に違反したものに
関しては刑事罰の対象となります。(罰則規定まで述べられております)
日本全国の金融業者にとって貸金業法での規定が違法とされるならば、
与えられている貸金業法の存在意義が問われることとなります。
また、金融業を営む上でのガイドラインや規制も失うことになりかねません。
このたびの書き込みに関しては、根拠があるとは言えず、誹謗中傷であり、
当然の権利として削除を要請いたしますが、今後このような書き込みが
なされないように営業改善の余地があると考慮し、努力して参りますが、
書き込み・削除の繰り返しになるとしても、削除要請はさせていただきます。
また書き込み者の情報開示なども積極的に要請し、状況に応じて
損害賠償を求めてゆきます。
18 :
監査本部・部長:05/04/17 14:39 HOST:Air1Aak125.ngn.mesh.ad.jp<8080><3128><8000><1080>
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
19 :
【”削除”依頼】:2005/04/17(日) 18:37:55 HOST:YahooBB219202120181.bbtec.net
問題は弁護士法の定義だと思うので、ご参考までに。
【弁護士法で定めている「法律事務」の意義について】
弁護士法72条・73条が取締の対象としている法律事務は
「事件性のある、つまり法律事件の紛議の解決を図るためにする法律事務」
に限定されているのです。この点につき、福原忠男弁護士(元最高検察庁検察官)は、
その著書「弁護士法」(第一法規出版)で次のように述べています。
「しかし、本条(弁護士法72条)で制限している法律事務は、
これらの法律事務全般についてではなくて、それが『法律事件に関して』のもの
であることが要件となっている。すなわち、債権取立ての委任であれば、
『通常の手段では回収困難』である場合(昭和37年10月4日、最高裁一小決定)
であり、すでに訴訟によらなければならないような具体的事情にあって、
一の法律事件と目される案件への介入と認められることによって
取締りの対象となるのである。いわば、その法律事務には『事件性』ともいうべき
属性が必要とされるというべきである。」
この見解が守られなければ、貸金業者間の債権譲渡、銀行間のバルクセールも
本来、弁護士法73条違反になってしまうはずなのです。しかも、サービサー法は
弁護士法72条に関する特例であり、73条についての特例があるわけではないので、
たとえサービサーであっても業として他人の権利を譲り受ける以上、
弁護士法73条違反となりかねないのです。
20 :
20:2005/04/18(月) 12:01:31 HOST:EAOcf-331p100.ppp15.odn.ne.jp
21 :
金融業者@ありえねぇ:2005/04/19(火) 19:54:43 HOST:usen-221x245x155x58.ap-US01.usen.ad.jp
怖がられてなんぼの会社がこんな依頼するはずねぇ(笑)
依頼者あんただれだよ!?ライバル会社か?
頭悪いのが傍観者って名前のやつ。法律しらねぇし金融業界のことも
なにもわかってねぇ。実際、譲渡された債権を保有してない業者なんか
ほとんどいね〜ぞ。弁護士以外は銀行なんかも全部違法ってか?
笑わせんな。行政処分されねぇ意味わかんね〜のか?
しかも警察庁に赴くって!?本日一番の大爆笑!!
頭悪すぎ。行ったところで相手にされね〜ぞ(笑)
もっと勉強しろ!
依頼者さん@業者潰しか? ヒマ人が!儲かってんのかよ?
今頃、多重債務者がヤミ金と勘違いして怖くて真っ先に金払っちまうぞ(笑)
手助けしてどうすんだ、あほくさ。
それとも削除依頼の練習してんのか?それを商売にしようってか?
意図を説明してみろ!
20さんよ〜金融なんて嫌われてなんぼだからな。逆効果だっちゅ〜の。
22 :
:2005/04/19(火) 21:15:17 HOST:223.116.150.220.ap.zero-isp.net
大丈夫です
警察庁で裁判してもらえますから。そこで決着をつけます。
23 :
【”削除”依頼】:2005/04/19(火) 22:28:38 HOST:YahooBB219202120181.bbtec.net
>20
応援ありがとうございます。
訴訟内容、判決、確認させていただきました。
他多数の判決も全て閲覧しました。
2ch被害者の声も読ませていただきました。
同様なことが当削除要請に関しても現在進行形で発生しておりますので、
このようなことが許されるのかどうか、今後は管理人様と直接お話し
してまいります。
24 :
金融業者@ありえねぇ :2005/04/20(水) 19:35:16 HOST:usen-221x245x155x66.ap-US01.usen.ad.jp
そうかわかった これって宣伝だろ。
2ちゃんも利用価値あるよな。
うちももっと悪く書いてくんね〜か?
最近客が安心しきって金払わね〜よ。そうだなぁ「893」
とか「闇金」とか「詐欺」とか書いてくれたら大感謝!
とりあえず自分から切り込むか。
25 :
煎:2005/04/29(金) 16:05:21 HOST:05001032125238_vd wbcc3s07.ezweb.ne.jp
>>16 「債権者である事、債権譲渡する事」と
「法律事件に於いて債権を管理・回収する事」は、根本的に全く違います。
削除依頼されている方も、そこを理解されていないようです。
基本的には、貴方の仰る通りで間違いありません。
26 :
松本さんへ:2005/05/17(火) 12:57:02 HOST:ssnat1.kokugakuin.ac.jp
大変そうですね
27 :
くつげん:2005/05/18(水) 04:56:12 HOST:350261001440720 wtl7sgts51.jp-t.ne.jp
そろそろ削除人さんの出番では?
28 :
転載 ★:2005/07/10(日) 17:09:37 ID:???
29 :
転載 ★:2005/07/10(日) 17:10:30 ID:???
30 :
転載 ★:2005/07/10(日) 17:14:37 ID:???
7 :【”削除”依頼】:2005/04/16(土) 02:12:45 HOST:YahooBB219202120181.bbtec.net
申し訳ない。担当者名は 松本です
>松本様
指定レスに削除対象外のものが多く含まれます。
レスの絞込みをお願い致します。
ごきげんよう。