>>130 この場合は、消すことで
「被害者が、貴方の行動で不利益を負った事柄を参照出来なくなる」
という、貴方の利益になる可能性があるのかと
まぁ、これはちょっと厳しいんじゃ、という気もしないことも無いですが
あと、削除するかしないかは、ガイドラインを踏まえた上で
個々の削除人さんに委ねられているので
その見解は、それを書いた削除人さん、ただ1人だけのものです
それを適用させたい場合は、その見解を書いた削除人さんに削除申請をしてください
ただし、
>>128を受けての削除判断は今の所無いので、とりあえず待ってみるのも良いでしょう