1 :
後藤:
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
2 :
_:03/10/04 21:02 HOST:t137167.ap.plala.or.jp
3 :
外野:03/10/04 22:51 HOST:m112055.ap.plala.or.jp
>>2 管理スタッフって書いてあるんじゃだめなんかい?
4 :
2:03/10/04 23:23 HOST:proxy112.docomo.ne.jp
5 :
牌乙:03/10/05 01:57 HOST:YahooBB218182100011.bbtec.net
>>1さん
ガイドライン6の「コピー&ペースト」は同じものを何度も貼るな(重複)という意味です。
法人からの依頼の場合は、特にガイドラインからの引用は必須ではないので「著作権」を主張されるだけでよいかと。
6 :
削除屋X ★:03/10/07 21:16 ID:???
>後藤さん
某Googleという検索エンジンでも、その内容は参照できます。
まずはそちらから削除していただいたほうがよろしいかと。
また、著作権法をもちだされるのでしたら、
同法の「著作物」の定義について、ご確認いただきたいかと。
7 :
後藤:03/10/09 09:45 HOST:d248227.ppp.asahi-net.or.jp
>>7 >>6をお読みになられたと思いますが。。。
掲示板の発言は著作物に相当しないと思います。
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は(中略)著作物に該当しない。(著作権法10-2)
9 :
:03/10/09 11:21 HOST:nttyma013155.tyma.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
△ 掲示板の発言は著作物に相当しないと思います。
○ その「掲示板の発言」は著作物に相当しないと思います。
かな?
10 :
:2005/04/22(金) 15:55:01 HOST:65.241.12.7
11 :
裕香:
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