49 :
被害者個人:
対象区分:[個人・三種]優先削除あり
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
1. 個人の取り扱い
定義 三種
削除対象 メールアドレス
>>48
精査ありがとうございます。第5項については了解しました。
第1項のメールアドレスに該当、趣旨が書かれているので
「趣旨説明が無く衆目に晒すことを目的としている」には該当しないということですので
文意は読み取れていることと思います。
であるなら「騙りの可能性や悪意が明らかで攻撃を目的としている」には
該当すると思いますのでこちらの理由での削除をお願いします。