株式会社光通信

このエントリーをはてなブックマークに追加
157法務部/係長 赤塚俊郎
≫60 管理人殿

当社名を掲示板に用いる行為は著名冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)に
該当します。当社名は著名性を有しており、この要件を満たしております。
従いまして、競争関係を求める貴殿の反論は当たらないものと認識しております。

また、当社に関するスレッド、書込みは一般企業に比べて著しく多いですが、
当該掲示板の存在が無用な書込みを助長する原因となっているのは明らかだと
存じます。

以上より、改めて当該掲示板の削除をお願いいたします。