>>520 と同じ部分を削除していただきたい。
理由↓
削除対象 *
個人名・住所・所属
三種:
誹謗中傷の個人特定が目的である・文意により攻撃目的である等の場合は全て削除対象になります。
誹謗中傷
三種:
個人を完全に特定する情報を伴っているものは削除対象です。
私生活情報
情報価値が無く、私事のみの情報・第三者の確認できないプライベート情報は、個人が完全に特定されなくても、対象者に不利益が発生する可能性があれば、一律削除対象とします。
となっているのを知識の無い第三者はわからないなどの理由で削除しないのは公約違反ではないでしょうか?傷つき苦しんでいる人やショックを受けている人がいるのは紛れもない事実ですから削除していただきたいです。
>>522 521で「予備知識のない第三者からは個人特定不可能と言われてますが、
それは「個人を完全に特定する情報を伴っている」とは言えないことを意味します。
#399には所属が書かれていないので、「個人が完全に特定されなくても」どころか
#予備知識のない第三者には個人を全然特定できません。
#更に言えば、386と390は「名前が書かれているだけ」なので論外です。
#正しく削除依頼し直しても、「依頼理由に該当せず、削除する理由なし」なので却下します。