確認。有効な削除依頼の残件なし。
>>114 112と113は同一人物による投稿ですよ。依頼対象も同一ですし。
#まあ、どっちみち削除対象外なんですがね。
>>113 予備知識のない第三者が何も調べることなく個人を特定できる程の情報でなければ
「個人を完全に特定する情報」として扱うことはありません。
#仮に誹謗中傷だと認めるとしても、「個人を完全に特定する情報」は
#書かれてないので削除する訳にはいかないのです。
#更に言えば、114で「証拠保全事案となりましたので全て残します」と宣言された以上、
#重要削除対象であっても削除する訳にはいかないのですがね。