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剣道:
対象区分:[個人・三種]優先削除あり
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
名誉毀損罪(刑法第230条)、侮辱罪(同231条)に
該当し、処罰の対象となる可能性があります。
また、民事的にも不法行為(民法709、710条)に該当するとして、
損害賠償責任が生じる場合も考えられます。
ま、実際問題、未成年者であるならば、大した刑罰が下るわけでもないでしょうが、
ご両親や学校に迷惑を及ぼし、またなによりも君自身の経歴に大きなキズが
残る可能性もあるので,削除を要請します