>>60 >名前だけでは「個人を完全に特定する情報」とは言えません。
スレッドのタイトルに「学問分野名」と「職業名」が明記されているため、これを用いて個人を
完全に特定できます。
>警察絡みの案件の場合、迂闊に削除すると証拠隠滅になる
かどうかは、貴方ではなく、警察が決める問題です。
所轄署からの、「証拠保全のため」削除しないようにという要請はありません。
むしろ、担当刑事からは、削除要請を引き続き行ってほしいと言われております。
今後、この書き込みがほかにコピーされるなど、二次的な名誉毀損の恐れもあります。
至急の削除を繰り返し求めます。
>>61 異議を認めず。
「予備知識のない第三者には個人を特定できません」と言ってるのが理解できませんか?
#改めて言いますが、予備知識のない第三者には個人を特定できない程度では、
#「個人を完全に特定する情報」が書かれているとは言えません。
それから、証拠隠滅になるかどうかはあなたの言っている通り警察などの司法機関が判断することです。
だからこそ、警察などの司法機関から連絡があるまでは迂闊に削除する訳にはいかないのです。
#あなたが「担当刑事からは、削除要請を引き続き行ってほしいと言われております。」と
#言うだけでは話になりません。警察などの司法機関からの正式な連絡が必要です。