>>379 対象区分は正しいでしょうか。
記載内容はリンク先の記事で確認致しましたので残しました。
ご本人さんも準抗告などの行動をとられるようですし、
このスレッドを消すことは、むしろ事実の隠蔽に繋がるかと思います。
事実に反するのであれば、サイト上などで証明された方が宜しいかと。
また、業務に関する内容ですし、私生活情報には当たらないと判断します。
以上の理由から、削除は控えさせて頂きます。
※ 「運営者の不利益に繋がる」という依頼理由であれば、削除ガイドラインに
該当項目はありません。= 法人依頼の範疇となります。
ただし、法人依頼を頂いても、削除を保証できるものではありませんので、
その旨御理解の上、ご検討下さい。
>>380 依頼理由は削除ガイドラインからのみお受けします。
重要削除案件に当たらない為、削除は控えさせて頂きます。
>>386-387 依頼理由は削除ガイドラインからのみお受けします。
悲しいなら2ちゃんねるをご覧にならないのが一番かと。
重要削除対象に当たらない為、削除は控えさせて頂きます。