当該人物「本村弥生」が個人第二類
「著作物or創作物or活動を販売または提供して対価を得ている人物」である根拠
1. 「天国からのラブレター」の著者は「本村洋、弥生」であること。
「天国からのラブレター」を出版したのは本村洋であるとは言え、
著者の欄に「本村洋、弥生」などと言う記述を行うことは、「本村弥生」が
著者として扱われることを本村洋が承知していると言わざるを得ないこと。
2. 「天国からのラブレター」は「本村洋及びに本村弥生の手紙」で
構成されていること。
さらに、「天国からのラブレター」は「本村弥生の手紙」が71通、
「本村洋の手紙」が22通、その他若干の本村洋及びに編集部の注釈で
構成されていること。
「本村弥生の手紙」はあくまでも、本村弥生が自分の意思で
記述したものであること。
3. 本村弥生の言動の社会的影響は
http://qb.2ch.net/sakud/kako/1030/10305/1030584246.html で申している通り、決して小さくないこと。
上記の内容を考慮した上で、
>>68での私の「削除要請or反論認可」の
いずれかの返答をお願い致します。