このページに関してのお問い合わせはこちら
☆ 削除依頼の質問&注意 ☆17
ツイート
59
:
以下(りゃ
:
2009/03/17(火) 22:51:42 HOST:64789 cw43.razil.jp (58.188.135.133)
たぶん、開示請求というのは、誰かに渡すものではなくて
裁判所が出した時点で有効になるものだと思うのですよ
だから、裁判所が出した開示請求でないなら、単なる私文書
であり、その書面に法的な有効性があるかどうかは疑問です
あなたは法に基づいて行動すべきと考えますか、それとも
目的のためなら法に基づかない行動も是としますか?
それによって、あなたへのお答えは、変わると思いますよ