emperor:君主・皇室・王室・貴族[スレッド削除]

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21ONOKAZU
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    幼児・児童への誹謗中傷

    日本政府第2回報告
    A.第2条(差別の禁止)
    (1)憲法の精神に則り、児童福祉法が、その第1条第2項において、
    「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」と規定している。
    (c)最も不利な立場におかれている児童への差別防止
    http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/gaiko/jido/0111/11a_017.html