☆ 削除依頼の質問&注意 ☆16

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666Auditor01 orz ◆AuditTUVJw
>>657

>>653が間違ったことを言っていないと仮定して
限定された質問を行う場で、質問を並列で書くと言う事は
二つの質問は限定条件にあった同種の物であるはずです
従って>>653の1,2は同種であり、従って2もこのスレの趣旨にあっているはずです

>>653の居丈高な物言いを見る限り、決して間違った事は仰っていないだろうと
考えましたので、論理的帰結として
「訴訟の仕方を削除依頼の質問に並列に混ぜて質問してもスレ違いではない」
という結論を導きました
常識論として、訴訟の仕方の質問はスレ違い、というのが真だとするならば
論理的帰結としてry