>>539 「個人の取り扱い」とあるように、GL1の内容は基本的に「人物」についてのものではないかと。
「外部から確認できない情報」「全国マスメディア等で公開されていない隠された情報」の
どちらも二類の「人物」についてのもので、未公開のCM内容についてではないという判断なのでしょうか。
勝手な推測ですが・・
だとすれば個人的には、法人・団体の区分で依頼するのが一番適当という気がします。
その場合も
>>538に書いた理由で却下される可能性はありますが、依頼すること自体を妨げるものではありませんので
削除ガイドラインやフォーム周りの注意事項を確認された上で、書式不備で不受理とならないよう
依頼してください。
フォームへの記載事項について疑問があれば、またこのスレにどうぞ。
携帯からは一部例外を除いてフォーム使えませんので、念のため。