☆ 削除依頼の質問&注意 ☆12

このエントリーをはてなブックマークに追加
540 ◆kdM.0s7xvI
>>539
「個人の取り扱い」とあるように、GL1の内容は基本的に「人物」についてのものではないかと。
「外部から確認できない情報」「全国マスメディア等で公開されていない隠された情報」の
どちらも二類の「人物」についてのもので、未公開のCM内容についてではないという判断なのでしょうか。
勝手な推測ですが・・

だとすれば個人的には、法人・団体の区分で依頼するのが一番適当という気がします。
その場合も>>538に書いた理由で却下される可能性はありますが、依頼すること自体を妨げるものではありませんので
削除ガイドラインやフォーム周りの注意事項を確認された上で、書式不備で不受理とならないよう
依頼してください。

フォームへの記載事項について疑問があれば、またこのスレにどうぞ。
携帯からは一部例外を除いてフォーム使えませんので、念のため。