☆ 削除依頼の質問&注意 ☆3

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482ちゃんばば
>>479
>告訴状書くにしても、自分が被害者じゃないと審理すらされないんじゃなかったっけ?お前さんが被害者ならいいんだけど(よくはないか

刑事訴訟法 第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。

と言うわけなので、被害者が行うものを告訴と呼ぶ。

>>455に「私は実際被害にあっているのですが」と書いてある。

ちなみに、弁護士無しだとなかなか受理してくれないんだよね。受け取り拒否する権利なんか警察に無いのに。
口頭じゃなく文書で出しても取調室でねほりはほり聞くくせに、調書取らん(調書取るように事言っていたのに)。
刑事が刑事訴訟法を知らんわけ無いのに。
ここはこれじゃ駄目だとかいちゃもんつけるし、書き直して持ってくるって言っても「出さなくてもちゃんと調べるから」と言う。
口頭でも告訴出来るのに、調書じゃなくメモと言い張ったり、「じゃぁ、調書取ってよ」と言えば、「捜査方法が分からない」と言われる(過去には言われた。話しそらすなよって感じ)。
「本部にコンピューターとかネットの専門部署あるからそこに回せば」と言って....
で、翌日刑事から電話「回しといたけど、俺でも知らないネットの専門部署のことなんで知っているの?」と言う電話(回しといた連絡じゃなく、どうやら後者のことを聞きたいらしい)。なんか俺が突っ込みいれられているみたい。
で、「貴方より詳しいから」と返答。そして数秒の沈黙....「そうですか」と言われた。
結局、しばらくして「容疑者は分かりませんでした」と言う電話。
「捜査方法が分からない」と言ったので、何処に照会状を打つ等の話すらしてやったのにと思いつつ「そうですか」と答えたことは過去にあった。