>>187 1073515615/ は重複と思ったので、age荒らしと考えたのではなかったです。
指摘されて気づいたのですが、固定ハンドルの代替として立てたのですね。
>>183 については停止のできる方の判断をお願いします。すみませんでした。
ただ、
>>184 の被害者・幇助行為という点について、何らかの被害が
実際に生じたとは判断できなかったです。被害者として依頼を出されているなら
削除処理で解決する問題ではありませんので、要請板に再投稿お願いします。
>>188 2chは通信事業者ではないので、2chに対して『プロバイダー法に則った』開示請求は
できないと思います。開示については裁判所の令状・請求が必要とのこと。
http://qb.2ch.net/flow.html 管理者連絡先は左フレームに「おいらのメール」として示されている
[email protected]まで。。
>指摘されて気づいたのですが、固定ハンドルの代替として立てたのですね。
>
>>183 については停止のできる方の判断をお願いします。すみませんでした。
理解して頂けた様ですね。
>2chは通信事業者ではないので、2chに対して『プロバイダー法に則った』開示請求は
>できないと思います。開示については裁判所の令状・請求が必要とのこと。
http://www.isplaw.jp/ の
http://www.isplaw.jp/isplaw_aim.pdf 辺りを見れば、webページや掲示板がプロバイダー法の事業者対象であることは明白です。
個人の私的サイトの掲示板であろうと対象です(車を運転中に人を跳ねれば業務上過失傷害。車の運転自体が業務とみなされます)。
ISPや掲示板サイトは、書き込み者の行為を常に監視しているわけでもなく、監視することは非現実的。
また、事実に基づく批判や非難の範囲なのか、それとも事実無根なのかの検証の義務を負わせることも非現実的(出版社の雑誌記事の様に扱うのは無理)。
だから、「知らなかったので今から対応します」が通るのがプロバイダー法です。
雑誌には名誉毀損の当たりそうな際どいのもありますよね。でも、刑法は法人には適用されません。
編集長とか記者がその対象です。編集者に相当する人は誰だと思いますか?
名誉毀損を行う書き込みがされる可能性が高い状況で、自動に掲載されるシステムを提供し、書き込まれても管理せずに放置。
これでは刑事では処罰されなくても、民事では管理義務を問われたり、送信者は記者ではなく掲示板設置者と判断される可能性もあります。
それを回避するのがプロバイダー法ですよ。名誉毀損の書き込みの存在を知らなければ責任が免責されるのです(クレーム後の対応でOK)。
受け付けた上で、「問題なしや際どいので裁判所の判断が必要」と判断することもあるでしょうけど、「誰が見ても問題」と思える内容で開示を断ると2chも巻き込まれますよ。
まして、受付すらしないのでは巻き込まれることを覚悟しているのですか?
>>191 えと、わたしからそこまでの判断は控えさせていただきます。
ただ、「削除人」は「2chの管理に責任を持つ者」ではないので、
「削除人の判断」は「運営の判断」ではないです。
(掲示板利用者の中に、削除もできる人がいるとお考えください)
よって 削除人の私=2ch側の受付 ではないことをご理解ください。
ましてや、削除人=2ch側の受付に連絡してくれる人、でもないです。