誰かはなそうよ 十言目

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57呑んべぇさん:2013/04/13(土) 15:24:22.74
枝田です
( ´・ω・`)馬鹿な奴ら待ってるよ♪
58呑んべぇさん:2013/04/13(土) 23:37:42.79
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59呑んべぇさん:2013/04/13(土) 23:38:19.49
閉経独身鳥間婆
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閉経独身鳥間婆(分身)
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閉経独身鳥間婆(九条婆)
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60呑んべぇさん:2013/04/13(土) 23:45:47.03
昨日書いた、京都の「大学ユートピア特区」構想だが、警察庁のレポートとデータをもとに、これが如何に浅はかな構想なのかを検証してみる。
まず、在日外国人による犯罪の推移だ。
警視庁が発表している、「来日外国人犯罪の検挙状況 (平成23年確定値)」というレポートがある。これは、警視庁が毎年発表しているものだが、平成23年度の確定数値のなかに、国別のレポートも存在する。その中から支那を抽出してみる。
在日支那人の検挙件数・人員は、平成15年度に最高値を記録し、その後、平成20〜21年度に再び上昇曲線を描いたものの、平成22年度には現象した。
しかし、人員の減少は続くものの、犯罪件数は平成23年度に再び上昇曲線を描きだしている。恐らく、犯罪の形態が変わったのだろう。
何故支那一国をピックアップしたかというと、日本における外国人の犯罪検挙数を見ると、総検挙状況を国籍・地域別にみると、支那が7,839件で全体の45.4%とを占めるからだ。
要するに、日本における外国人の犯罪のうち、約半数は支那人の犯行なのだ。さて、昨日の記事の京都の問題だが、京都は留学生を増やし、その留学生に永住権を与えると言う大盤振る舞いを、
特区という隠れ蓑を利用して行おうとしている。
留学という分野の犯罪に関しては、警視庁はこのようなレポートを公表している。
61呑んべぇさん:2013/04/13(土) 23:47:16.87
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62呑んべぇさん:2013/04/13(土) 23:50:24.05
在留資格別検挙人員の推移 〜 正規滞在者のうち「研修」の在留資格者が増加
 平成23年中の在留資格別刑法犯検挙人員について、10年前(平成13年)と比較すると、不法滞在者が約7割減少している一方で、正規滞在者に大きな変化はない。
刑法犯検挙人員に占める正規滞在者の割合をみると、10年前の80.8%から93.4%に増加している。
 正規滞在者の在留資格別検挙人員について、国籍・地域別にみると、10年前、平成23年ともに「短期滞在」及び「留学」の在留資格では、
中国及び韓国が、「研修」の在留資格では中国及びベトナムが、「定住者」ではブラジルがそれぞれ多い。また、平成23年における「日本人の配偶者等」の在留資格者については、
中国(443人)、韓国(149人)、フィリピン(129人)の順となっている。
留学生の検挙が多いのは、特定アジアのうち、国交がある2国なのである。中でも支那は、韓国の113人を遥かに凌駕する705人と、
ダントツの第1位だ。(平成23年度の数値)
野放図な留学生受け入れは勿論だが、その留学生に永住権を与えることは、日本の治安維持に百害あって一利なしである。
日本はスパイ天国といわれるが、この特区構想は「スパイよ、おいで」と、工作員を招待しているようなものだ。
性善説にも程がある。
京都の為政者と財界人は、つまらない特区を構想する前に、この「来日外国人犯罪の検挙状況」を熟読せよ。
63呑んべぇさん:2013/04/13(土) 23:51:36.76
 






























 
64呑んべぇさん:2013/04/14(日) 00:11:15.80
真央ちゃん引退か
65呑んべぇさん:2013/04/14(日) 01:05:51.02
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66呑んべぇさん:2013/04/14(日) 09:47:37.83
朝日新聞は戦後民主主義の象徴である。
戦前は国家を、国民を、戦争に煽りたて、戦後はその自らも生きた戦前を全否定する。
GHQの検閲によって転向した朝日は、GHQが敷いた米国の価値観に基づく戦後民主主義を頑なに守る役目を果たして来た。だから憲法改正なんて、朝日は絶対に容認しない。
憲法がひと文字でも触られることになれば、今まで朝日が戦後一貫して守り続けてきた戦後民主主義が崩壊するのだ。
いま、憲法問題が来る参院選の争点として浮上してきつつある。
朝日新聞は、憲法改正が争点化されれば、社を挙げた大キャンペーンを打つだろう。彼等は自らを護憲政党や政治家の最大のサポーターだと思っているはずだ。
そんな雰囲気が、やはり出てきた。11日の天声人語だ。
67呑んべぇさん:2013/04/14(日) 09:53:10.32
常識的な見解である。日本維新の会の橋下共同代表が9日、みずからの憲法観を所属議員に語った。維新の会の説明によれば、おおむね次のような内容だった
▼「憲法というのは権力の乱用を防ぐもの、国家権力を縛るもの、国民の権利を権力から守るものだ。こういう国をつくりたいとか、特定の価値を宣言するとか、そういう思想書的なものではない」
▼憲法とは何なのかというそもそもの問いへの通説的な答えである。橋下氏は説いた。「きちんとした憲法論を踏まえなければいけない。
国会での議論を聞いていると大丈夫かなと思う」。基本的な教科書も読まずして憲法を論じるべからず、と
▼その通りだと思いつつ新たな疑問が湧く。憲法改正を進める点では同じ自民党の憲法観と橋下氏のそれは、互いに相いれないのではないか。
橋下氏のいう立憲主義的な発想は公明党も民主党なども共有するが、自民党はかなり異質である
▼憲法は国民が国家を縛るもの、法律は国家が国民を縛るもの。向きが逆さになる。そのことは憲法99条が象徴的に示している。
天皇、大臣、国会議員、公務員には憲法を尊重擁護する義務があるが、国民には課されていない。ところが自民党の改正草案は国民にも尊重義務を負わせる
▼自民党は憲法で何かと国民を縛りたがる。家族は互いに助け合えなどと個人の領域に手を突っ込みたがる。
こうしたそもそも論の違いを残したまま双方が改憲で手を組むというなら、質(たち)の悪い冗談というほかない。
68呑んべぇさん:2013/04/14(日) 09:56:09.12
朝日が持ち出した第九十九条は、その条文に「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定している。
確かにこの条文には国民は義務を負うという表現はない。だが、法令順守は、国民ひとりひとりにとっての行動規範である。
当たり前の話だ。体裁上は国家権力側を縛っているが、国民の側が守らなくて良いと言うのなら、無秩序の世界を容認するということになる。朝日はそんな社会を望むのか?

朝日が言うように、憲法が国民から国家権力に向けて作成されているものならば、国民は「それを変えろ」という権利主張を同時に有するということになる。
憲法96条に対し、国民の側が意思を示す権利である。それをも否定するなら、朝日の主張は自己矛盾も甚だしい。
自社の看板であるこの天声人語や社説が、入試問題に頻出するというのなら、もう少し自己矛盾をきたさない文章を提供したいものでだ。
69呑んべぇさん:2013/04/14(日) 10:10:50.04
遅ればせながら、西村幸祐著、「幻の黄金時代 オンリーイエスタデイ'80s」を読んだ。
80年代というのは、日本が主として経済面で大躍進し、絶頂期にあったデケイドである。その最終形が80年代後半から90年にかけてのバブル景気である。
80年代、私は前半を学生として、後半を社会人として過ごした。
就職は景気が良かった割には苦労したが、その苦労は今の学生たちのそれとは比べものにはならない。危機感が極端に希薄だった私は、就職活動で大幅に出遅れ、大学4年の秋にようやく内定をもらったぐらい。しかし今の時代なら、確実に就職浪人である。
70呑んべぇさん:2013/04/14(日) 10:13:18.51
80年代というのは、極端に言えば何も考えずに生きていればいい時代だった。
カネは自分には転がり込んで来なかったものの、確実に天下をまわって、一般社会にはリストラ、経費節減などという概念すらなかった。
だから、なんとなく生きていればそれなりに楽しい、楽観的な時代だったのである。
バブルと言ったところで、まだ駆け出しの自分には直接的な恩恵はなく、ただひたすら仕事が忙しく、終電まで仕事をして疲れ切って帰宅し、翌朝また出勤する。週末はぐったりして家で休養する、という日々だった。
ただ、そんな日々を過ごしつつ、若気の至りを差し引いても、将来に関する不安はなかった。

ところが、そんなノンポリで何も考えていなかった自分のすぐ傍で、その後の日本を運命づけることがいくつも起こっていた。
西村氏は、その絶頂期である80年代に起きた様々な事象を検証し、今の日本経済、そして日本社会の歪みの元を探り出す。
大前提は、歴史の連続性である。
その時起きていた事象は、単なる一過性のものではなく、必ず将来に起こることへの因果関係の起点となり、必然的に影響を及ぼす。
71呑んべぇさん:2013/04/14(日) 10:15:41.56
その因果関係の起点となったものは、当時はほとんど大事とは認識されていなかった。
因果のもとであると意識、認識をしていなかったために、その場しのぎの対症療法を重ね、将来に渡る悪影響を長引かせるのである。
そんな事象がいくつも出てくるところが、この本の面白さだ。

著者が述べる端的な例は、反日の芽生えの件だ。
1982年の、マスメディアによる教科書検定書き換え誤報事件に端を発した問題が、「加害者としての日本」という立場を生み、支那、朝鮮の異常な反日エネルギーのもととなる。それが宮沢喜一の近隣諸国条項という特アへの譲歩に繋がる。
この宮沢談話は、特アの反日エネルギーを中曽根首相靖国神社公式参拝への非難へ向かわせ、同時に村山談話、河野談話への布石となったのである。
戦後レジームを最も見えやすい形で表現する事象である。
戦後レジームとの決別を宣言して誕生した安倍内閣は、約四半世紀も前に起きたこの教科書誤報事件から連なる悪魔の体制のど真ん中に身を投じたようなものだ。
1982年のひとつの事象が、2007年の米下院の「いわゆる従軍慰安婦問題で日本を批判する決議書」に繋がり、安倍政権を退陣に追いやり、いまの特アの強硬な対日姿勢の出発点となっていた。
言われてみれば当然のことと腹に落ちるのだが、こうも繋がってしまうことを、当時を生きたほとんどの人が看過してしまっていたのではないか。
72呑んべぇさん:2013/04/14(日) 10:19:24.31
80年代は、昭和天皇の崩御と、昭和の終わりという、劇的な幕切れを迎える。
実は私には、この昭和天皇の崩御にまつわるあまり思い出したくない思い出がある。
1989年1月7日に天皇が崩御、そして大喪の礼(天皇の葬儀)が、元号の変わった平成元年2月24日に決まった。
当然ながら喪に服す日であるから、その当日金曜日は休日となった。
ところが2月24日が休日に指定されてすぐ、勤務先の旅行会社の電話が騒々しく鳴り始めた。多くの国民が、天皇への弔意ではなく、休日を利用した海外旅行の予約という、我欲に走ったのだ。
当時私はノンポリで、どちらかというと中道左派的な思想をもった愚かな若者だったが、そんな私でもその現象は寂しく、少々腹立たしいものだった。
皇居に並ぶおびただしい弔問の列の裏で起こっていたこういう事象は、決して自分の記憶から消し去ることはできない。

1970年に江藤淳が、戦後民主主義を「ごっこの世界」と呼んで批判し、警鐘を鳴らして以降、その後の10年にさして学ばず、そのまた後の80年代を浮かれポンチで過ごしたのが一般的日本人であったのかもしれない。
本書は、言うならば直近の日本現代史における因果応報の解説書であるのかもしれない。
大東亜戦争に突入した直後、“天才”大川周明は、日本とアジアを取り巻く欧米帝国主義国の横暴を米英東亜侵略史に口述した。一級の歴史書である。大川の名著同様、
本書は、今生きる日本人が、共有する昭和から平成という時代の流れを紐解く上で、格好のテキストとなるだろうと思う。
そして、今の世に生きる日本人が、将来に禍根を残さないために行動する上で、ヒントになる一冊であると思う。
73呑んべぇさん:2013/04/14(日) 12:26:52.71
74呑んべぇさん:2013/04/14(日) 12:37:28.62
(^ε^)-☆Chu!!
75呑んべぇさん:2013/04/14(日) 12:42:21.90
76呑んべぇさん:2013/04/14(日) 14:11:07.84
田舎と田舎者は違うんじゃね。
田舎者はお互い協力して暮らしていくもの。だから、地域の決まりごと、連帯感が強くなるもの。
だから保守的となっている。
都会は人が多く、協力しなくても生きていけるが故に
下手な触れ合いを避ける傾向がある。
つまり、関わりたくない・関わらないで欲しいわけですから、
個人の生活や考えが最優先され、どんな考えがあってもええでないか
という事になります。
ただ、必ずしもこれが先進的な考えてとは思えませんが。

田舎には強い連帯感や地域の決まり・考え方があるからいいものでもあります。
考えが異なると確かに「変な人」扱いがありますが
77呑んべぇさん:2013/04/14(日) 16:08:25.60
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78呑んべぇさん:2013/04/14(日) 17:05:52.15
■[映画]『悪党岬』(ジュリエット・ベルト&ジャン=アンリ・ロジェ/1983)
http://d.hatena.ne.jp/maplecat-eve/20110205
79呑んべぇさん:2013/04/14(日) 17:44:27.79
■GSX1300R"隼"のこと
GSX1300R HAYABUSA−スズキのフラグシップ。世界で2車種しかない「300km/h出る」量産マシン。
カワサキZZ-R1100が長らく保ってきた最速の座を、ホンダCBR1100XXスーパーブラックバードが奪ったとき、最速競争が再燃した。1999年、次にスズキが出したのが隼であり、
世界最速・初の300km/hオーバー・初のゼロヨン9秒台という肩書きをひっさげて登場したのだった。2000年、カワサキが最速の座を奪回すべく出したのがZX-12Rであるが、(雑誌によると)
同一条件で走ったときに最高速で隼が劣ったということはなく、最高速では未だ最速の一台である。
80呑んべぇさん:2013/04/14(日) 17:49:20.33
Ultimate Sports−隼のコンセプト。レーシーではない、最高のスポーツ。実測310km/hを超えるとされる
最高速はレーサーであるGP500やF1マシンにも匹敵し、1300ccから生まれる怒濤の加速はドラッグレーサー並、ハンドリングは900-1000ccクラスの軽量スーパー
スポーツマシンに迫らんとする性能を持ちながら、街乗りやツーリングにも使えるような現実的な使い勝手と扱い易さ、所有欲を満たす質感も備えている。まさにUltimate Sportsである。
不朽の名作?−おそらくそうなるだろう。「300km/hバイク」である隼は、登場と同時に「300km/hバイク」の存在を今後生み出さないという宿命を背負ったバイクになってしまった。
ヨーロッパで「300km/hも出る危険なバイク」が取りざたされ、2001年以降はメーカーの自主規制で300km/hオーバーのバイクは販売されないという結果を迎えてしまった。
つまり2000年モデルまでの隼とZX-12Rは、世界最速の座を永遠に保ち続ける可能性を持っているのだ。
そして他と一線を画した独特のフォルムと名前は、誰が見ても分かりやすく、永く人に記憶されることは間違いないだろう。
81呑んべぇさん:2013/04/14(日) 17:56:45.12
2000年1月、大型2輪免許を取りました。RF400RVに不満があったわけではなく、
むしろ理想的とも思っていましたが、隼が欲しくなってしまったのでした。一度はフラグシップマシンに乗ってみたいと思ったこともありますし、
その存在感から10年は通用する価値観を持つマシンであると思ったのもあります。最終的には今後300km/hバイクが買えないかも知れないというのが決め手になったわけですが、
それらは後付の理由でしょうね。やはり300km/hも出る夢のバイクに一度乗ってみたかったというのが動機でした。
そのためにRF400の様なツーリングでの便利さは諦めることになりましたが、それは仕方のないことでしょう。
運動性能については何も言うことはないと言えるでしょう。175psを発揮する1300ccのエンジンは2000回転からでも強力に加速しますし、
旋回性も悪くありません。ただし、RF400よりはきちんと操作してやらないと曲がらないとは言えます。多少重さを感じる点は不利ですが、
それでも1300ccであることを考えればずいぶんと軽いものです。突出した運動性能とは裏腹に、普通に乗る分には乗りやすいのもいい点です。
82呑んべぇさん:2013/04/14(日) 18:05:56.76
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   'i, /     -<    |   /丶、'    でーきたらいいな〜
 _,. -‐く /    ー′  l  ,'  ∠__'‐、
     X  ',      /  ,' r'´    ゙''‐,,
    / \  '--─一'´   r'"        ゙;,
   ,.-‐'''" ''‐- __,,...‐'′            ゙;,
           | | /              '';,
83呑んべぇさん:2013/04/14(日) 18:08:23.31
  ∧ ∧     
  ( ・ω・)  さて、、、よっこら
  ( つ旦O 
  と_)_)   



             ∧_∧
            /     |
          /    ・ω・)  しょっと
          /       /
         /   ,    /
        / l  ;'   / :|
        | |  |   /|  |
        / | / ,:'"   'i |
       /  | |/     | |
     /   | |`;、    | |
      l   /| |  l   | |
     |    | | |  |   | |
     |  / | |  |   | |
     l  /  刈  l   刈
     / /    〉 〉
    / /    / / 
    | |      | | 
    |.|     |.|
    |. |      |. |
    L>    L>     旦
84呑んべぇさん:2013/04/15(月) 01:25:50.72
>>1
客がいないのか?
85:2013/04/15(月) 09:16:35.83
こいつ完璧に馬鹿
86呑んべぇさん:2013/04/15(月) 10:27:55.98
87呑んべぇさん:2013/04/15(月) 10:50:14.74
1.名誉毀損された場合に、訴える2つの方法
 
 ・刑事訴訟 その目的は、相手に刑罰を受けさせること。
                 (法定刑は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)


 ・民事訴訟 その目的は、相手から金(被った損害と慰謝料)を取ること。
                +相手に自分の名誉を回復させる(例えば謝罪記事の掲載)こと。                  

刑事訴訟と民事訴訟はどちらか一方だけでなくどちらも利用することが出来ます。
88呑んべぇさん:2013/04/15(月) 10:57:18.64
2.手続きの進み方

まず、刑事訴訟の場合。
以下のように手続きは進みます。

@被害者が告訴
A警察・検察による捜査
  ↓証拠が揃ったら
B公訴提起(被告人を検察官が訴えること)
C裁判開始 検察官VS被告人
D判決   (「有罪」、「無罪」など)

告訴とは、 被害者が、警察に、「犯罪にあった!捜査して犯人を訴えてくれー!」って頼むことです。
(正確には、被害者・法定代理人が、捜査機関に対して
犯罪の被害を報告してその処罰を求める意思表示のこと。)

名誉毀損罪は告訴が必要な犯罪(親告罪)とされています(刑法232条1項)。
殺人罪とは違って、告訴がなければ裁判も、捜査もされない。
89呑んべぇさん:2013/04/15(月) 10:58:36.11
なぜ、告訴がいるのでしょうか?

刑法上親告罪としては他に強姦罪、器物損壊罪があります。
強姦罪は被害者のプライバシー・名誉保護のため、
器物損壊罪は被害が比較的軽いことから被害者の意思を無視してまで訴訟をする必要がないため、
親告罪とされています。

で、名誉毀損罪はというと、
被害者の意思を無視してまで訴訟をする必要がなく、
訴訟を行うことでさらに被害者の名誉が侵害されるおそれがあることから、
親告罪とされています。
上2つの併せ技といった感じですね。
90呑んべぇさん:2013/04/15(月) 11:01:09.10
次に、民事訴訟の場合。

@裁判の前に、直接(内容証明等で)、名誉を毀損してきた相手に対していろいろ請求できます。
↓    (お金払え、記事撤回しろ、訂正記事載せろ、等々どんな請求でも。)
↓    
↓  ここで相手が応じるならば、わざわざ裁判する必要はありません。
↓  一件落着〜。
↓  まぁでも、相手もそこんとこよ〜くわかった上で記事を載せているわけですし、
↓  今回のようなケースでこれは現実的ではないですね。

↓ で、民事訴訟ということになるわけです。
91呑んべぇさん:2013/04/15(月) 11:02:36.95
A原告が訴え提起
B裁判開始 原告VS被告
C判決   (「被告は原告に〜円払え」「原告の請求を棄却する」など)

民事訴訟の場合は訴えるのは検察官ではなく、争っている当事者のうちのどちらかです。
今回の場合、被害者側が訴えるので原告となります。
対する出版社側が被告。

民事訴訟では証拠集めるのも裁判所で攻防を繰り広げるのも、警察とかは手伝ってはくれません。
全部自分でやるしかない点、刑事訴訟とは大きく違います。

このように刑事訴訟と民事訴訟は全く別々の独立した流れで進んでいきます。
先に挙げた弁護士発言の意味がよく分かるようになったのではないでしょうか。
92呑んべぇさん:2013/04/15(月) 11:21:24.71
3.訴訟の中身

今まで手続きを見てきたので、今度は実際裁判で何が問題になるのか、みてみます。

まず、刑事訴訟の場合。

刑法第230条1項(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


「公然」とは、不特定または多数人の認識しうる状態をさします。
たとえば、駅前で拡声器を使った場合はもちろん、
近所の2〜3人にだけ話した場合でも広まっていくおそれがある以上「公然」にあたります。
被害者1人しかいない家におしかけて罵る場合は「公然」とはいえません。

「事実を摘示」するとは、人の評価を低下させるに足りる程度の具体的事実を告げることをいいます。
姉歯建築士は構造計算書を偽装している、等
みんなが知っているため、人の評価を低下させる恐れが全くない事実を告げても
「事実を摘示」したことにはあたりません。
93呑んべぇさん:2013/04/15(月) 11:32:19.71
「名誉を毀損した」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせること。
ここで重要なのは、実力を伴わない名声であっても社会的評価として存在している以上、

それを剥ぐ行為は「名誉を毀損した」といえる、ということです。
今回の場合に当てはめれば、もしたとえ朝青龍が八百長をしていたとしても、
横綱には一定の社会的評価が存在している以上、
八百長を指摘する行為は「名誉を毀損した」にあたってしまうわけです。

これってちょっとやばいですよねー。
本当の事書いても名誉毀損罪じゃぁ、あまりに救われない。
ってなわけで、救済既定が存在します。


第230条の2 
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
94呑んべぇさん:2013/04/15(月) 11:36:24.09
「公共の利害に関する事実」とは、その事実を摘示することが公共の利益と認められること、をいいます。
今回の場合は何せ国技なので問題なく認められそうですよね。

「目的が専ら公益を図ること」とは、まぁ、文の意味そのままです。
主たる動機が、恐喝目的・他人を陥れる目的・被害弁償目的・読者の好奇心を満足させる目的
などでなければよいわけです。
今回はどうもこれも認められそうな感じ。

となると、問題は最後のひとつ。
「真実であることの証明」があるか。

判例では、たとえ真実と証明できなくても、
行為者が確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には、
故意を欠くため処罰されない、としています。
つまり今回の場合、出版社側が八百長があったことを信じていて、かつ、
それについて確実な資料・根拠を提出できるのであれば無罪になる!
もし告訴がなされ刑事訴訟になれば、ここが最大の争点となることでしょう。
95呑んべぇさん:2013/04/15(月) 11:39:04.32
では、民事訴訟の場合。


民法第709条 
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


これは名誉毀損だけでなく殺人や交通事故の場合にも使われる一般的な条文です。

まず、行為者の「故意」「過失」は必要。
それから「他人の権利又は法律上保護される利益」の「侵害」。
今回の場合は名誉を毀損する行為のこと。
それから「損害」の発生。
最後に、条文には書いてありませんが、名誉毀損行為と損害との間に因果関係も必要となってきます。
これらの立証に被害者側が成功すれば、名誉毀損行為があったと認められます。

ただ、民事訴訟の場合、刑法230条の2のような規定がないのです。
これは、さっきと同じように、やばいのです!
というわけで、民事訴訟でも刑法230条の2にあたる場合には
名誉毀損行為があったとは認められないとされます。
となると、刑事訴訟でも民事訴訟でも、今回の場合争点は同じところにかかってくるでしょう。
出版社側が記事について確実な資料・根拠を提出できるか。
96呑んべぇさん:2013/04/15(月) 11:41:41.84
ところでさっきからやばいやばいといってますが、刑法230条の2にはちゃーんと法律的な存在理由があります。
それは、表現の自由を保障すること!
真実を告発することが犯罪に当たってしまうのでは表現の自由はかなり制約を受けることになります。
名誉も重要な人権ですが、表現の自由も憲法21条1項で保障された重要な人権。
どっちもまもりたい!
そこで、名誉を保護する一方、刑法230条の2で表現の自由を保障することとしたのです。

この、表現の自由をまもる、という刑法230条の2の目的は民事訴訟にもあてはまるため、

条件をみたしていれば名誉毀損行為があったとは認められないことになるのです。

さて、名誉毀損行為があった、と裁判所に認めてもらえれば、
民法709条により生じた損害について損害賠償できます。
つまり、加害者からお金が取れる!

わけなんですけど…。
709条の「損害」は財産的な損害のみをいうのです。
精神的な損害は請求できません。
財産的損害とは、名誉毀損がなかったら得られたであろう収入とか。
ちょーっと今回の場合は算定しにくいですよね。
本場所の入場者数が減って売り上げが減るとか懸賞金が減るとか?
一方の精神的損害とは、被害者が精神的に受けた打撃のことをいいます。
例えば交通事故で顔に傷を負った場合には、これによる精神的なショックが精神的損害です。
97呑んべぇさん:2013/04/15(月) 11:47:18.96
今回の場合の損害賠償のメインはこちらでしょう。
そこで精神的な損害を請求するため、次の条文を併用することになります。

第710条 
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

でも、名誉毀損の場合、お金取るだけじゃぁ名誉回復は図れません。
謝罪の記事を書かせたい!
そのため名誉毀損の場合に限って特別に、加害者側に何らかの行為をさせることまで認められています。

第723条
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、
又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
98呑んべぇさん:2013/04/15(月) 11:51:03.73
以上、刑事訴訟と民事訴訟の違い、名誉毀損編です。
ニュースを読み解く手助けになれば嬉しいです!
99呑んべぇさん:2013/04/15(月) 12:34:22.08
100呑んべぇさん:2013/04/15(月) 13:11:16.49
ヤドカリ
ヤドカリの学名は Diogenidae だそうです。ディオゲ・・・と、どこかで聞いた名前です。
そうです。これはギリシアの哲学者、ディオゲネスからきているのだそうです。
アレキサンダー大王に望むものは何かと聞かれたときに、酒樽に住んでいたディオゲネスは、
日が当たらないのでそこをどいてくれるのが自分の願いであると答えたということです。
貝殻の家を背負うヤドカリを、酒樽に住むディオゲネスに見立てたということのようで、
これは傑作ではないでしょうか。
101呑んべぇさん:2013/04/16(火) 01:16:06.02
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   ヽヾゝ''ヽヽ::,, --v,‖ :リ,,リ,゙,,,,,::://ノ /リ
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102呑んべぇさん:2013/04/16(火) 01:17:55.69
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103呑んべぇさん:2013/04/16(火) 01:19:15.53
はい後は君が埋めろよ
104呑んべぇさん:2013/04/16(火) 01:21:23.14
         _,,..,,,,_
        ./ ,' 3  `ヽーっ 
        l   ⊃ ⌒_つ
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105呑んべぇさん:2013/04/16(火) 01:36:40.04
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