【タケモトさん】理想のBarを考える【顧問弁護士】

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559呑んべぇさん
名誉棄損「報道と同基準」=ネット書き込みで初判断−会社員の有罪確定へ・最高裁
3月16日17時42分配信 時事通信

 インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、
 名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(38)について、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)
 は15日付で、被告側上告を棄却する決定をした。罰金30万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。
 決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、「ほかの表現手段と比べ、
 より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。
 同小法廷は、個人発信のネット情報について、「信頼性が低いと受け取らない閲覧者もおり、
 ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘した。
 その上で、ネット情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で、被害が深刻な場合もあり得ることや、
 ネット上の反論で名誉回復が図られる保証はない点を考慮。メディア報道などと同じ基準で判断
 すべきだとした。