268 :
Nanashi_et_al.:
JISC(日本工業標準調査会)事務局の勘違いで、JIS規格に著作権がないこと
が発覚しましたが、これってみなさんのお仕事に関係するでしょうか?
昨年、著作権法研究者が学術雑誌で「JISに著作権がないんですけど、何か?」
って論文を書いたら、それを読んだJISC担当部署の本省局長が腰を抜かして、
とある天下り官僚にお忍びで聞いたところ、内容が真実であることが分かり、
隠蔽プレイをしているとのことです。
269 :
Nanashi_et_al.:2010/11/23(火) 22:51:58
関係ないことには関心を持たないという習性がしみこんでいるので、関係ありません。
270 :
Nanashi_et_al.:2010/11/24(水) 08:04:58
>>268 JIS規格なんて今や大して重要性はない。産総研は新しい規格を作ることに興味があるわけで、
既に成立している規格なんてのは割とどうでもいい。
というか、JISの著作権とは何ぞ? 著作権がないことで何が困るのか?
少なくとも、JIS関連で出版されているものに関しては、出版物に関する著作権が適用されるはずだが。
271 :
Nanashi_et_al.:2010/11/24(水) 18:38:27
272 :
Nanashi_et_al.:2010/11/24(水) 19:07:13
>>270 >JIS規格なんて今や大して重要性はない。
そのとおり。もはやISO/IEC/ITUの翻訳規格になりさがっていますね。
>JISの著作権とは何ぞ? 著作権がないことで何が困るのか?
JISは大臣が制定するものなので、法令と同様に著作権法で保護の対象になっていないので、
ウェブにアップロードして、国民全体で共有することが可能です。現に国立国会図書館などの
図書館では、JISに著作権がないことを前提に、コピーを提供しています。
ところが、経産省JISC事務局は法的な誤解に基づき、JISに著作権があると言い出して、規格の
著作権料と称して、天下り法人の日本規格協会がぼろもうけをしているのです。
>少なくとも、JIS関連で出版されているものに関しては、出版物に関する著作権が適用されるはずだが。
JIS規格票全体やJISハンドブックは編集著作物として、JIS規格票のうち解説は著作権法で保護の対象に
はなります。しかしJIS本文は著作権法で保護されないので、これをコピーして配ったりウェブにアップ
しても著作権侵害にはなりません。
よその省庁の法律(著作権法)で利権を確保したと思ったら、勘違いだったと言うお粗末な話です。
273 :
Nanashi_et_al.:2010/11/24(水) 20:17:16
>>272 なんだ。そんなの、結局「日本規格協会」ってとこがインチキしてるってだけであって、産総研には何の関係もないじゃん(笑)
274 :
Nanashi_et_al.:2010/11/24(水) 20:37:40
たしか法律の解釈を最終的に判断するのは裁判所のお仕事じゃなかったけ。
白黒つけるには、JIS規格に著作権はないと判断した人が、ウェブにアップロードして
大いに評判を呼ぶ。そうすれば、著作権者であると判断している人(経済産業大臣)が
著作権侵害で訴えて、判例が確定すれば法律の解釈がわかるじゃね。
275 :
Nanashi_et_al.:2010/11/24(水) 20:49:05
>>274 確かに正論だけど、経産省側が負けたら、今まで著作権料と称して巻き上げていた
規格票の売上金は不当利得ということで、支払ってきた人や企業から返還請求訴訟
を起こされるのは確実です。
それ以上に、「経産省は著作権法を理解せずに行政を遂行した」という報道がされ
るだけでも、痛手を受けるはずです。
ちなみに、ドイツでは国家規格(DIN)は著作権法で保護されないという判断が1998年に
憲法裁判所で確定して、しょうがないので2003年にDINに著作権が認められるための法
改正をしています。その規定は日本の著作権法の条文とほぼ同一です。
米国でも、国家規格(ANSI)に著作権が認められないという連邦最高裁判所の判断が確定
しています。
リスクを避けることを考えたら、自ずと答えは出るはずです。