【プリンストン講師】アニリール・セルカン【東大助教】

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903Nanashi_et_al.
虚偽の経歴を公開していた立候補者が、当選後に取り消された例もあるように、
「不当な手段」を用いて「公的な立場を確保」したことが明らかになった個人は、
訴訟の対象となる。
(政治家の場合は選挙民、大学や独法研究者の場合は所属機関から)
また、もしも仮に「虚偽の経歴等」を「積極的に」利用して「授業料を徴収する」「学校等を開講」した個人が居た場合、
その個人は生徒や受講者から民事告訴の対象となる可能性もある。