アカデミック・ハラスメント

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24西川美幸
(04/27/2004) 学生生活関連規程集
および新しい学生懲戒処分制度に関するパブリックコメントに対する意見
学生懲戒委員会や学生を含む参考人団の設置による多段階審査制は
画期的な制度だと思います。
ただ、私が99年度の院試面接で、当時の物理学専攻主任D先生の所属
する素粒子論コースを受けた当時、筆記試験問題の不備を指摘したとこ
ろD先生は「あまり良い問題ではなかった」とお認めになりました。にもか
かわらずその後99年3月に、D先生に「(院試で第1志望に通らなかった
のは)筆記ではない。 面接で落ちたんだ。協調性が無いからだ。誰が取
るか。 両教官の許可がなければ指導教官変更は許されないし、 博士
論文の早出し特例も、指導教官がすべてを決めるんだ」などと言われ、当
時理学系事務学生掛の**専門員という方に「白痴」などとも言われて一度
退学させられました。当時専攻長のK先生もあまり発言はなさいませんで
したが同席していました。他に事務員4、5名も同席していましたが学生は
私だけで、誰も専門員の暴言をたしなめたりすることなく話が進みました
ので私には脅迫としか思えませんでした。
さらに99年度当時は博士課程受け入れを断られたために素粒子論研の
ほとんどの先生方にメールでも指摘してお願いし、 ****先生だけ「自分は
定年で引き受けられないが、論文でがんばれば良いのではないか」と消極
的に返信してくださいました。
以来5,6年にわたりアカデミックハラスメントを受け続けております。素粒
子論研の他の先生方は、「守秘義務」を盾にしてか院試の前ばらしや問題
不備について無視し続け、私のホームページ(http://favorite.jp)については
どこが誤りなのか頼んでも指摘もせずに「誹謗中傷だ」と削除要求なさるな
ど故意にそれらの事実を隠蔽しようとなさっています。
このような取り返しのつかない事態をなくすため、懲戒委員会は原則公開
とし、全発言を録音し、当該学生が望むなら、処分決定後全記録の公開を
義務付けるようにすることがとても重要だと思います。守秘義務は学生の
利益を守る目的に限り、その被懲戒学生自身の非公開の意思をもって初
めて正当化されえます。非公開の裁判は、戦前と一緒のとても危険な制度
だと思いますので強く反対します。