誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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744腐れ厨房@蚊注射@КАТАША
>昭和四十二年五月十六日、東京高等裁判所において裁判長久永正勝判事殿より
>左記事項の鑑定を命ぜられた。

>「弁護人が申請した戸谷鑑定」といっています。この戸谷鑑定は、東京高裁の
>裁判長が職権で委託した戸谷富之鑑定のことです。

ってことは弁護人の申請を受け裁判所が職権で委託した戸谷鑑定てことですね。「弁護人が申請した」てことは弁護人側の都合だったとゆことだと思いますです。
いずれにしても判決は弁護側が主張する鑑定は一笑に付したも同然ですが、戸谷鑑定は尊重した上で「りぼん」が補助手段として使われた可能性が高いことを加味した上で石川の字としていますです。
戸谷鑑定は筆跡だけの鑑定で、表現手法や文字の選択、誤字などの傾向は専門外だと僕は思うのですが、だとすると脅迫状と石川の書いた物に同じ特徴的な用法があったり、「りぼん」記載の文字と大部分が一致したとゆ事実がありますので、鑑定結果とそれらの状況を加味した上で石川の字と断定したのだと思いますです。
なしさんは「検察側鑑定の手法などの鑑定のプロセスの一部に問題があるので、つまり不完全な鑑定だからその結果は採用すべきでは無い。採用するにしても参考程度とすべき。」とゆよな考えのよですが、裁判官は鑑定の不完全な部分を補う鑑定外の考慮材料も存在したので、それを加味した上で断定したのだと思いますです。(或いは不完全な部分は僅かな可能性なので無視をしたのかもです。)

>事実は、一部は同じで、一部は違うということです。
だとすると、「照合文章を異にしているにもかかわらず三鑑定とも被告人の筆跡であるという鑑定結果となつていることは注目すべきである。」とあえて「一部」と明示されていないのは照合文章の重複部分は全体から見ると僅かだからなどの理由で大きな意味をもたないからだと思いますです。単なる舌足らずだったとか、なしさん達が主張するよな差別的な意図の可能性も消えませんけど。
なしさんは「一部」を強調したいよですが何か意味があるのでしょうか?