誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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717なし
>707要約すると「脅迫状と石川の筆跡は希少性と常同性が多いが、異なった点もある。」とゆよな意味だと思いますけど、「異なった点」の原因の可能性の一つには「日常字を書くことの殆どないグループ」だからというのが考えられないでしょか?

鑑定結果
一 筆跡鑑定は、相同性、相異性、稀少性、常同性の四点について、充分吟味されなければならないが、一般に見られる筆跡鑑定書には、類似点をあげて同一人としたり、相違点をあげて別人であるとしていて、稀少性や常同性についての検討が不充分である。したがって、得られた結論の信頼度は高いとは云い難い。
二、三鑑定書における鑑定においては文字の比較が即自的であり、稀少性、常同性の検討は不充分である。三鑑定書が指摘するように、被検文書の間に、いくつかの稀少性、常同性を満たしていると思われる類似点も多く見られることは確かである。しかし、かなり異った点もあり、同一筆跡であると断定するのには、根拠不充分である。

何をいっているのですか。戸谷鑑定人は、「上申書」も脅迫状もちゃんと見ているのですよ。だから、異なる点があると言うのは、実際の文字、文書を指して、いるのです。そして「上申書」と脅迫状には異なった点がある、といっているのです。
さて、その原因ですが、結論を言うと、別人が書いたからです。戸谷鑑定ではそこまで行っていませんが、検察側三鑑定を、「根拠不十分」として「同一人物による」と断定することはできない、と言い切っています。断定しているのです。
 戸谷鑑定がいっていることは、「別人の者」であるか「判定不能」かという結論しかないが、どちらともいえない。というものです。
 ですから、戸谷鑑定によれば、検察側三鑑定は、証拠とすることはできない、ということです。そこを間違えないでください。