誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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709なし
戸谷鑑定の以下の所について再度書きます

「同一筆跡であると断定するのには、根拠不充分である。」
検察側三鑑定は、「同一筆跡」と結論しています。それに対して上記のように言っていることはいいですね。
ストレートな言い方に翻訳すれば、「根拠不十分」だから「同一筆跡」と結論はできない、となります。
そうすると、どんな結論か、「同一でない」あるいは「鑑定不能」となるしかありません。
以上をまとめていうと、706が否定した結論が、確かに説明不十分で論理の飛躍があるかもしれませんが、間違ったことだとも言えないと思います。
正確な表現ではないのはいわれるとおりですので、上記のように理解することをお願いします。