誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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705なし
もう一回戸谷鑑定を注意深く読んでください。

鑑定事項
一、最近一般に行われている日本文字に対する鑑定の方法及び結果の相当性如何。
二、被告人石川一礁の筆跡につき
(イ)関根・吉田鑑定
(ロ)長野鑑定
(ハ)高村鑑定
の方法及び結果の相当性如何

鑑定結果
一 筆跡鑑定は、相同性、相異性、稀少性、常同性の四点について、充分吟味されなければならないが、一般に見られる筆跡鑑定書には、類似点をあげて同一人としたり、相違点をあげて別人であるとしていて、稀少性や常同性についての検討が不充分である。したがって、得られた結論の信頼度は高いとは云い難い。
二、三鑑定書における鑑定においては文字の比較が即自的であり、稀少性、常同性の検討は不充分である。三鑑定書が指摘するように、被検文書の間に、いくつかの稀少性、常同性を満たしていると思われる類似点も多く見られることは確かである。しかし、かなり異った点もあり、同一筆跡であると断定するのには、根拠不充分である。

最後の「同一筆跡であると断定するのには、根拠不充分である。」というのは断定です。言葉どおりにとれば、三鑑定が出した結論に十分な根拠は無い、ということです。これは、三鑑定の出した結論は間違っている、といっているのとほとんど同じことを意味していると思います。裁判官は、できるだけ軽くとって、受け流そうとしていますが、この結論部分を抜きにすると戸谷鑑定の意味はなくなってしまうのですから、重要です。
よく読んでください。同一筆跡と断定できない、といっていることがわかるはずです。それは、普通にとれば、違う筆跡だ、といっているのと同じです。こじ付けではありません。文章の意味としてそうなる、といっているのです。
どうして、それがわからないのか、腐れ厨房にしても、裁判官にしても、わたしには理解できません。