誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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60公三
>37もっこすさん
>石川さんが死刑から無期になったのは、白鳥判決の「疑わしきは被告人の利益に」というのが影響している。
「事実認定」と「情状酌量」の混同。
「有罪無罪の判断」と「量刑の判断」を混同してますね。
白鳥判決では「推定無罪」の原則と「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、当然にして「無罪」になったんであって、「罪1等を減じ」たのではありません。
石川さんが無期刑になったのは「石川さんは殺人者」と認定した上で「生い立ち、その他で同情の余地があるので情状酌量の余地を認定し、量刑を変更」したのです。