誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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521なし
「任意」を言葉どおりの厳密な意味で使った場合は、「上申書」は任意ではない、かけないもを書かされたのだ、ということになります。そうすると、全部の字が、任意ではないとも言えることになります。
どういうことかというと、文章と文字は切り離せないのであり、確かに誤字やかなの使い方が間違っているけれども、読めばそれなりに言っていることの筋はとおっていて、何がいいたいのかもわかる文章です。ここで又強調しますが、当時の石川さんには、とてもそんな文章を一人で書くなんていうことはできませんでした。では、なぜ「上申書」という文書が現にあるのか、それは、警察の意思と、それに基づく石川さんへの指図(教えたと言ってもかまいませんが)があったこと抜きにありえないのだから、任意ではないと言うことです。
警察は、こういうことを割りと平気で当然だと言う顔をしてやります。石川さんの場合も同様だったのです。