誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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裁判所は、一貫して、脅迫状は欠くことのできるぐらいの能力があったとみなして、判断しています。しかし、それにたいして、その能力がなかったことを証明した鑑定が弁護側から出されていますが、それにたいして、はぐらかすようなことしか判決で入っていません。
 脅迫状を誰が書いたかは重要な問題です。石川さんが書いたとするなら、かけなかったという鑑定を覆す、証拠、もしくは鑑定が必要だと思います、しかし、裁判所は、まったくそういうことをせずに、とにかく書けたのだということを絶対視し、ほとんど検討していません。鑑定もしようとしていません。
 検察側三鑑定が、裁判所の取り上げた鑑定ですが、いずれも、普通虹をかける人の文書を鑑定するのと同じようにやっています。そういう鑑定でいいのか、という疑問が出されているのに、検察も裁判所も答えません。三鑑定は間違いない、というだけです。
 わたしは、石川さんに脅迫状を書く能力はなかった、と思います。ですから、脅迫状を書いてはいません。もし、単独犯なら、石川さんは完全な無実となります。もし、複数犯だったとしたら、さらに別の観点からの検討も必要になりますが、検察も裁判所も単独犯以外、まったく問題にしていないので、あえて、複数犯かもしれないという想定をする必要はないと思います。
 そういうことからいうと、石川さんは無実、ということになります。