誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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473公三
次に「石川さんは『真犯人』とする」pikaさん、腐れ厨房さん宛てのレス。
腐れ厨房さんとなしさんは、裁判に提出された証拠の真偽について、議論をしています。
腐れ厨房さんは裁判の判決文を引用して、その証拠能力の正当性を主張し、なしさんは諸般の事情を理由にその証拠能力に疑問を投げかけています。
そこで、私は別の角度から「石川さんは『真犯人』ではない」と思う理由を書きます。
最初に言いました様に雑文ですので、厳密な論証スタイルにありませんが、以下の記述に対する感想をお聞かせください。

排他律の原則により
(1)石川さんは『真犯人』
(2)石川さんは『真犯人でない』
の何れかが真であり、何れかが偽である。-----(前提1)
石川さんはは前提1の『真』『偽』を知っている -----(前提2)
石川さんは小学校も卒業していないので、法律、社会の仕組みも十分に知らない-----(前提3)
石川さんは約1ヶ月「自白」しなかった -----(前提4)
石川さんは一審で『真犯人』であると供述した -----(前提5)

前提ですから論証抜きで「真」とします。もし、以上の前提に同意できなければ、以下の記述は意味がありません。
474公三 :2001/01/30(火) 22:11
私が問題にしたいのは、
(前提4) 石川さんは約1ヶ月「自白」しなかった
です。
昭和38年当時の警察の「自白」強要は相当なものだったはずです。密室の中での「自白」強要が法に則り、被疑者の権利が守られて行われるはずがありません。『真犯人』であろうと、なかろうと普通はあっと言う間に「自白」します。暴行・拷問はもちろん、同情、泣き落し、謀略、計略のオンパレードでしょう。当時、よく使われた警察の手は
「起訴後はもう、警察も検察もこの案件について取り調べができないのだよ。裁判所は公平中立な立場だから、君の言い分は、いくらでも聞いてくれるよ。言いたいことがあれば、裁判所で好きなだけ、言えばいいじゃない。自白が本心でなければ、そう、裁判官に言えば、十分に調べてくれるよ」
と言いつつ、暴行・拷問を連日、繰り返します。思想犯、政治犯以外の者は大抵、ここで
「よし、真実の証明は裁判所でしょう。警察になにを言ってもだめだ」
となるのです。-----(状況1)
ところが、思想、政治犯でもない、「小学校も卒業していないので、法律、社会の仕組みも十分に知らない」(前提3)石川さんは、「約1ヶ月『自白』しなかった」(前提4)のです。
なぜでしょう。
その理由は石川さんが『真犯人』か『真犯人でない』(前提1)によって、違ってきます。
しかし、いずれ(『真犯人』か『真犯人でない』)にしろ、石川さんはかなり、意志が強いと思います。
では、その強い意志を支えたものはなんでしょう。

石川さんが『真犯人でない』場合:
もう、これは「俺は人殺しじゃない」という一念です。
「法律、社会の仕組みも十分に知らない」(前提3)石川さんにとって、仮に警察の言うように「裁判官に言えば、十分に調べてくれる」のであっても、真実「人殺しをしていない」(前提2)のなら、相手が誰であろうと「人殺しをした」と認めたくないという強い意志があったのでしょう。
このことは、石川さんが倫理に基づく「正直者」だという意味ではありません。石川さんは己の犯罪(窃盗、その他)を隠すために警察、検察で多くのウソをついてきました。ですから、自分の犯罪を隠すために警察で、ウソをつくことには何ら、躊躇がなかったかも知れません。ですが、「己の犯罪を隠蔽する為に、ウソをつく」石川さんにとって「やってもいない犯罪のために、ウソをつく」ことが、どうしてもできなかったのでしょう。
ようするに、「小学校も卒業していない」(前提3)石川さんにとって、「己の利益のためにウソをつく」ことはできても「己の不利益のためにウソをつく」ことは警察でも、できなかったのではないでしょうか。

石川さんが『真犯人』場合:
もう、これは「罪を逃れたい」という一念です。
「法律、社会の仕組みも十分に知らない」(前提3)石川さんにとって「強盗強姦殺人罪」が「どれほどの罰に値するか分からなかった」が「罪を逃れたい」一心で、「警察の暴行・拷問はもちろん、同情、泣き落し、謀略、計略のオンパレード」(状況1)を1ヶ月間、逃れたことになります。