誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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461なし
>公三さんへ
蛇足ですが、どうも納得がいかなかったので調べました。

第411条〔同前〕
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。

この条文が積極的に適用されているようです。
憲法違反という条件では、狭山事件でもそうですが、別件逮捕、本件再逮捕の違法性、自白の証拠能力、拷問や利益誘導による自白、の点で、憲法違反がいわれています。