誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

このエントリーをはてなブックマークに追加
439公三
>>434 なしさん
控訴(刑事訴訟法)
第三百五十一条 検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
第三百八十二条 事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

上告(刑事訴訟法)
第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
 一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
 二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
 三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

すなわち、控訴は事実認定及び、その他を理由に控訴できますが、上告は上記理由以外で、上告できません。従って控訴審は控訴理由(一審の事実認定等)の審理をし、判決します。しかし、基本的には上告審では上記理由の審理が、中心です。従って、控訴審と上告審では明らかに審理対象が違い、「第一審にたいする控訴審」と、「控訴審にたいする上告審」の関係は違います。
従って、控訴審と上告審では『推認』すべき対象が違います。
ただし、上告の結果、上告裁判所が以下を理由に原判決を破棄することはできます。

第四百十一条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
 一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
 二 刑の量定が甚しく不当であること。
 三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
 四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
 五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。

以上、細事ですが。