誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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>「疑わしきは被告人の利益」を拡大解釈してるです

拡大解釈ととらえるのは、日本の刑事裁判の現状を基準におくからです。私はその現状を問題にし批判しているのです。
さらに、私の見解が拡大解釈だとして退けられるのであれば、再審制度は事実上なきに等しいものになってしまいます。それは、明確におかしいことです。
再審制度というものを設け、実際にも再審を行っていこうと言うのであれば、私の見解が生かされなければ矛盾します。