誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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406なし
寺尾判決文、つまり確定判決ですが、「推認」という言葉が38回、「思われる」という言葉が34回使われています。(数え間違いはないと思いますが)そして、その主語は、大半が寺尾裁判長です。「わたくし、寺尾は推認する」「わたくし、寺尾には○○と思われる」という具合です。
こういう重大事件の判決が、実に多くの裁判官の恣意で書かれていることは驚きです。証拠や証言によるのでなく、ややオーバーに言えば裁判官の推測で判決が成り立っているのです。
これでは、裁判で事実調べや証拠調べや鑑定をやる意味がありません。ようは、裁判官の恣意、思惑しだいで判決が決まるという、驚くべき現実があるのです。
 寺尾判決はやはり、不当判決です。被告としてはたまったものではありません。判決文を読み終えた寺尾裁判長が、石川さんに「(死刑でなくて)よかったですね。仮釈放がありますよ」と声をかけると言う異例の事をやったのですが、石川さんは怒って「そんなことは聞きたくない」と叫びました。当然だと思います。