誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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344なし
>公三さんへ
非力な私に全部答えられるかどうかわかりませんが、できる限り努力します。その上で、答えやすいことから書いていきますので、よろしく。

>309
 まず両方とも全国連ですから、基本的なところでの違いはありません。その上で説明します。
245「石川さんは有罪だという心証をはじめから持っている」と書きました。「有罪」と言うところにポイントを置いたつもりです。「有罪」=判決です。つまり、無実かどうかわからないが、どちらにせよ有罪判決を出す、という見解、もしくは立場をもっていたと言いたかったのです。付け加えると、有罪判決だから真犯人だと心底思って判決を出したとは一概に言えないと思います。真犯人かどうか確信はないが判決としては有罪にしようと裁判官が考えることも可能性としてはありえます。
 私も問われれば、はじめ@全国連と同じように「寺尾裁判長は、石川さんが無実であることを知りながら、、、、、」と答えます。しかし、それは推測にすぎないのであり、真犯人だと考えて有罪にしたのだろう、と批判される余地があることは認めます。
345なし:2001/01/24(水) 23:49
 その上で、私の見解は、正確に書くと、
寺尾裁判長の場合は、はじめから、つまり審理をしたり公判調書を読んだりする以前の裁判を担当すると決まった段階で、すでに、石川さんには有罪判決しかない、もしくは有罪判決を出さねばならないと考えていた、と言えるのであり、寺尾裁判長にとって、石川さんが真犯人かどうかをはっきりさせることよりも、この裁判で有罪判決を出すことのほうが重要だった。
したがって、まだ審理すべき事実問題が残っていたにもかかわらず、一切の証拠、証人調べを却下し結審するということを行ったということに示されているように、真犯人かどうかをとことん調べようと言うような立場ではなかった。
そして、石川さんを有罪にするためだったら、どんな論理でも使うのだ、という判決文を書いた。(いずれ寺尾判決についてはきちんと批判しなければと思っています)
判決文を読むと、寺尾裁判長は、有罪とするには無理があることを承知していたのであり、その無理(無実であるが故の矛盾)を、寺尾独特の理屈で乗り切り、有罪とした。
だから、寺尾裁判長は石川さんが無実かもしれないと疑問をもったか、あるいは無実であるということを承知で、有罪判決を出したと言える。
以上です。
346なし:2001/01/24(水) 23:50
 別の角度から、寺尾判決を見ることもできます。寺尾裁判長は、治安維持、法秩序の維持を何よりも重視し、一審の死刑判決を無罪になどしたら、裁判所、ひいては裁判と法の権威が傷つくと考え、そういう政治的判断をもって裁判に臨んだ、ともいえます。しかも、狭山闘争が盛り上がり、公判のたびに何万人もの部落大衆や市民が裁判所前につめかけるという状況を見ているわけです。この圧力に屈したと見られるような判決を出したら、法秩序そのものが崩壊しかねない、と考えたのです。
 ですから、私は、寺尾判決は、きわめて政治的な判決だと思っています。どう考えても法と正義と良心にのっとって出された判決ではありません。