誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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引用部分は最高裁の上告棄却決定文からですが、そもそもなんでこんな事件とは何の関係もない、(イ)から(ニ)の〈事実〉が石川さんの「深い反省と悔悟の情を表している事実が見られる」と裁判官が注釈をつけて書かれているのか。上告棄却という決定、結論にどう結びつくのか考える必要があります。
 じつは腐れ厨房の引用は、その直前に「原判決が、自白と物的証拠との間に被告人が犯人であることに合理的な疑をもたらすほどの矛盾は認められないとしたのは、正当である。」という一文がついているのです。弁護側が「自白」は強制されたものであり、したがって虚偽の「自白」であり、その結果多くの物証との間に矛盾がある、と主張したことに対して、裁判官が「矛盾は認められない」と判断を述べた部分です。そして、裁判官は、その判断が正しいことを証明するために、なんと、「被告が反省している」ことを書いているのです。最高裁の裁判官ともあろう人が、自分の判断を合理的に証明することができないのです。しかも、それを居直って「矛盾はない」と言い張り、「自白」とも物証とも一切関係ない、石川さんの「反省」を持ってきて、説明に変えているのです。