誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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 また、(3)『差別裁判』だったか 、ということですが、第1審では半年で結審し、判決になりましたが、それは、これだけの大事件としては、また殺人事件の裁判としては異例のスピード判決でした。その理由に、部落差別があるとみます。部落民にはまともな裁判、当然あってしかるべき弁護権など認めないということが言えるのです。実際弁護士は裁判長によって「公判記録が長くなるから」などというふざけた理由で、発言を禁じられているのです。差別裁判ですし、不当裁判でもあります。
 第二審では、約一〇年をかけ、裁判長が何人か交代していますが、最後の判決を出したのは寺尾裁判長です。寺尾裁判長は、まだ事実調べ名のどの必要性が残っており、弁護側がその請求も行っていたのを、いきなり取り消し、打ち切り、結審したのです。これはまず、不当な訴訟指揮、不当裁判といえます。そして、このことと判決及び判決文の内容全体を見ると、差別裁判といえるのです。判決は「無期懲役」・有罪です。判決文では、たとえば「被告はウソを平気で言う人間だから、自白に矛盾、食い違いが起こるのだ」と言って、弁護側の「自白と客観的事実の矛盾の解明の必要性」の主張を退け、また、警察の差別捜査はなかったと主張し、などなど多くの部落差別を判決文で書いています。
 最高裁、再審段階については長くなるのでふれませんが、差別裁判であり、不当裁判であると思っています。