誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

このエントリーをはてなブックマークに追加
196腐れ厨房@蚊注射@КАТАША
■ 朝日新聞 昭和49年10月31日夕刊
○自白は信用できるか
・一審判決
 自白には細部において食い違いや不明確な点があるが、犯行時の精神的興奮などを考えれば不自然でない。カバン、万年筆、時計の発見経過には重大な疑問はなく、これらの発見はむしろ自白の真実性を裏づけるものだ。捜査段階の自白だけではなく、一審の公判廷でも一貫して犯行を認めており、全体として信用できる。
・控訴審判決
 捜査段階の自白に多くの食い違いや重要な欠陥部分があるのは、捜査が拙劣だったことと、被告が死刑をまぬがれたい一心から悪い情状を伏せ、真偽を交えて供述したためで、任意性に疑問はない。カバンなどは自白に基づいて発見された。また自白に合致する事実が発見され、第三者の証言と自白が一致するなど大筋で自白は信用できる。
○物証は被告と結びつくか
・一審判決
 脅迫状は明らかに石川被告の筆跡である。また現場足跡は、石川被告宅から押収された地下足袋の中の一足によってつけられたものと認められ、被告の犯行を裏づけるものだ。
・控訴審判決
 脅迫状は被告の筆跡である。また現場足跡は、被告宅から押収された地下足袋によって印されたと認められる。血液型が一致するなども被告の犯行を裏づける。
○別件逮捕と適正手続き
・一審判決
 最初の逮捕で、善枝さん殺しの容疑につても取り調べたことが認められるが、恐喝未遂との関連を考えれば、違法とはいえない。従って二次逮捕も合法だ。
・控訴審判決
 別件逮捕は乱用にわたらないかぎりさしつかえない。この事件の場合、別件の恐喝未遂の捜査は、「本件」の捜査にも役立つ関係にあったから、許されないとはいえない。
○部落差別と捜査、自白
・一審判決
とくに触れず
・控訴審判決
とくに触れず