誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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寺判決では、脅迫状の筆跡と石川さんの筆跡が同じかどうかということについて
「いわゆる伝統的筆跡鑑定方法に従った三鑑定は、多分に鑑定人の経験と勘に頼るところがあり、その証明力には自ずから限界があることは否定できないが、そのことから直ちに、三鑑定の鑑定方法が非科学的であるということはできない。」
と述べていますが、これはどう読んでも前半と、結論には矛盾というか飛躍というか、説明不足というか、があります。
「証明力には自ずから限界がある」というのなら、証拠としては不十分なもので、よくて参考資料程度のものにしかならないはずです。ところが、判決では、この警察側三鑑定が決定的な重要な証拠とされているのです。
さらに、いえば、裁判所は、警察側三鑑定について、必要かつ十分な再検討を加えてそれが証拠としての信頼性を持つのかどうか、また、正しい事実を示しているのかどうかを調べるべきですが、それは、全くおこなわれていません。そして、判決文でも引用した説明ならぬ説明だけの一言で片づけられ、しかも、証拠として採用されているのです。それどころか、弁護側の出した筆跡鑑定について否定し、警察側三鑑定の方が正しいとまでいっているのです。
だから、不当判決だというのです。とうてい認められません。
狭山裁判では、寺尾判決に限らず同様のことがいくつもあり、何度も繰り返されています。そして、再審の請求に対しては棄却決定がおこなわれてきています。
何より、万人を納得させることのできる、裁判をするべきです。今までおこなわれてきたのは、裁判所による殺人犯づくりの「儀式」です。証拠も、法理も矛盾だらけでありながら、それを解明し、説明し、究明することなく判断しているのです。
それは、なぜか。ひとつは、冤罪である、ということです。裁判所は、治安維持の最後の砦として、一度有罪としたものを簡単に変えることはできない、しない、あくまで、治安優先であり、警察、検察と一体で治安維持、社会秩序の維持、「法の安定性の確保」のために、有罪の判断でなければならないと考えているのです。何よりも、最高裁という最高の権威が、有罪判決を支持したのです。裁判官にとって、最高裁判断は「絶対」のものです。
もうひとつは、石川さんが部落民だということです。司法当局は、伝統的に、部落を治安対象として、犯罪の温床としてあつかってきました。部落民ならやりかねないという見方をしているのです。そして、同時に、部落民には一般に認めている権利など必要ないのだ、と考えているのです。その証拠に、狭山事件だけでなく、ほかにも多くの事例があります。