誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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きちんとした論拠、事実に基づいて、無実かどうかを論議するのでなければ、意味がないと思います。
ところで、狭山裁判では、何度も判決や、決定が裁判所によって行われていますが、その文書を読むと、根拠を示さない判断や、事実にもとづかない裁判官の推測や仮設が多いのに気がつきます。
なぜそうなのかといえば、第2審以来、一度も事実調べが行われていない、ということがあります。もちろん弁護側はそれを要求しているのですが、裁判所は拒否しています。
このかたくななまでの裁判所の事実調べ拒否をどう見ますか。20年以上も事実調べを行わず、机上の資料だけで判断してきたのです。私は、権威の護持、すなわち治安、犯罪抑止のことだけを考え、真実の追究、事実の究明を二の次にしているから、そして、あくまで石川さんに犯人でいてもらいたいからだとしか思えません。