誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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129公三
例えば、下級審(金沢地七尾支判昭和四四・六・三刑)での判例。
一六才の少年がレコード四枚の窃盗および単純な住居侵入を理由とする逮捕・勾留中、学童殺しの殺人・死体遺棄の容疑について取調べが行われたという事案で、地裁は「違法な方法で得た自白」として、その間に得られた自白を排除しています。
では、狭山事件での最高裁の判断はどうかというと、ちょっと長くなりますが引用します。
「第一次逮捕・勾留は、その基礎となった被疑事実について逮捕・勾留の理由と必要性があったことは明らかであ」り、「『別件』中の恐喝未遂と『本件』とは社会的事実として一連の密接な関連があり、『別件』の捜査として事件当時の被告人の行動状況について被告人を取調べることは、他面においては『本件』の捜査ともなるのであるから、第一次逮捕・勾留中に『別件』のみならず『本件』についても被告人を取調べているとしても、それは、専ら『本件』のためにする取調べというべきではなく、『別件』について当然しなければならない取調べをしたものにほかならない。それ故、第一次逮捕・勾留は、専ら、いまだ証拠の揃っていない『本件』について被告人を取調べる目的で、証拠の揃っていない『別件』の逮捕・勾留に名を借り、その身柄拘束を利用して、『本件』について逮捕・勾留して取調べるのと同様な効果を得ることをねらいとしたものである、とすることはできない」
としています。
要するに、『本件』と『別件』は関係があり、『別件』の逮捕・勾留中に『本件』を取調べるのはかまわない、ということです。
簡単に纏めると「『別件』逮捕そのものは、なんら問題がなく。『別件』逮捕・勾留中の取調べによっては、『本件』での証拠能力を失う」ということです。
従って「(狭山事件は)不当逮捕で無罪とゆよなことになります」はなりません。

最後に例によって蛇足を二つ。
蛇足1・「きっと合理的な法解釈があるんでしょし、悪行がまかり通ってるのだとしても石川一雄だけに限った問題じゃ無いです」はその通りと、思います。
蛇足2・「そのヘンは僕も大人になりたいので百歩譲ってその通りだたとして」は、うまいこと言いますね。