誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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126公三
>腐れ厨房@蚊注射@КАТАША@катюшаさん
裁判で有罪を決めるための必要条件は
(1)証拠に基づく合理的判断によること
(2)証拠は、合法的手続きによること
です。
従って、不当逮捕によって得られた証拠(自白など)は無効です。
ですから、裁判では検察提出の証拠の有効性(正当な手続きによるか)の争いが起こります。
事実として犯罪を犯し、その証拠のビデオテープがあれば、皆はその人の犯罪を確信できますが、そのテープが不法な手続き(例えば拷問による提出等)で検察が入手したものなら、裁判では有罪にできません。(よって、無罪。だから、無罪と無実は必ずしも同義にあらず)