法律に詳しい方、教えて下さい

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1おたく、名無しさん?
少し前に2ちゃんで叩かれたのですが
叩いた相手を法律で訴える事はできますか??
自分の名前を使われてある事ない事を書かれました。
私を抱いてください・・・などです。
法律に詳しい方がいれば教えて下さい。
2非公開@個人情報保護のため:2001/01/09(火) 20:21
法律相談板に行ってみた方がいいとおもうよ。
3もっこす:2001/01/09(火) 20:22
>1
専門家に相談なさい。牧野弁護士の相談室です。

http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/index.htm
4名無しさん:2001/01/09(火) 20:23
煽り、叩きは2chでは日常茶判事。
BBS中でも最下層厨房の巣窟でマジ切れするのは如何かと思う。

深刻に考えるならネット止めた方がいい。
5もっこす:2001/01/09(火) 20:50
>1
私のたたかれ方は半端じゃないと思います。どんな返し方をしているか、私の名前がスレッドになっているとこを読んでみてください。
6   :2001/01/09(火) 21:30
>5
でもニックネイムでしょう?
叩かれ好きとも思ってました。
7もっこす:2001/01/09(火) 21:33
顔で笑って、心で泣いて、男もっこすどこへいく、の心境ですよ。
8もっこす大好きっ子:2001/01/12(金) 08:49
もっこすは叩かれて当然のことしか書いていないもんな。
デタラメは書く、それで謝罪をすればいいのに
正当化するためにありもしない資料を捏造する、
開き直る、いよいよ反論できないとなると
パソコンが壊れたせいにする…

● 山田デブ夫(45)(本名、無職)
     ____
    / ____\
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  | /--((・))―((・))(
  (6    ̄  つ ̄  ヽ
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   ヽ      ―   丿
    \_____/

 童貞 顔がデカい 脂臭い
 趣味=ストーカー&ヲナニー
 ストーカー条例違反
 脳内革命
9法学部生:2001/01/16(火) 19:57
名誉毀損はきわめて立件しにくい。こんな奴らだまってほうっておきなさい。
10法学部生その2:2001/02/23(金) 01:31
訴えるって、、、、。
民事か刑事くらい書いてください。
刑事なら侮辱罪適用の余地はあり得ます。
ただし、適用されたとしても、おまわりさんが本気になってくれるとは限りません。
民事の場合、不法行為にはなり得ますが、自分で立証する必要があります。
加害者と被害の立証ってできます?
無理でしょう。
がんばってください。

11もっこす:2001/02/23(金) 23:52
>1
訴えるなら民事がお勧めです。ただし、2ちゃんねる関係のプロバイダーはアメリカですから、アメリカの弁護士が使える弁護士団体に所属している人を選ぶのがポイントです。自由法曹団とか労働弁護団はアメリカの弁護士団体と友好関係にあるそうです。ほら、ネット版地名総監を作った人物を解同がつきとめたことがあったでしょ。あれもたぶん、アメリカの弁護士に依頼してIPを確認してますよ。
12>もっこすさん:2001/02/24(土) 00:46
>訴えるなら民事がお勧めです
>自由法曹団とか労働弁護団はアメリカの弁護士団体と友好関係にあるそうです

何か勘違いしていませんか?
法に則って民事裁判を起すのに「友好関係」は関係ありません。
民事はビジネスです。
大体、日本であろうと、アメリカであろうと弁護士に捜査権はありません。
どうやって、民事の被告を特定するのですか?
被告が特定できなければ、民事裁判を起せませんよ。
13>7:2001/02/24(土) 00:58
♪ボロを着てても心は錦ぃー、
の水前寺清子は女もっこす?
14現実:2001/02/24(土) 04:14
11のもっこすさんの書きこみって間違ってますか?

>どうやって、民事の被告を特定するのですか?

プロバイダやサーバの管理人に
「IP出さないならば貴方のほうも、あわせて訴えます」と弁護士が交渉するのでは。
んで、そうやってイモヅル式に辿るのかと。

>被告が特定できなければ、民事裁判を起せませんよ。

所在不明でも「公事送達」なんて制度もありますが。。。

それと、民事の話に「捜査権」は関係ないのでは。
15現実:2001/02/24(土) 04:22
>名誉毀損はきわめて立件しにくい
>おまわりさんが本気になってくれるとは限りません。
>民事の場合、不法行為にはなり得ますが、自分で立証する必要があります。
>加害者と被害の立証ってできます? 無理でしょう。

相手をつきとめてギャフン(死語)と言わせるのは、原理的に可能か不可能かと言ったら可能だが、
裁判で、それをやる手間・ヒマ・熱意・費用と、それに対する効果を衡量すると、見合ってないので、
現実的でないというハナシじゃないですかね。
だから、逆にいえば、解同のような組織が
>ネット版地名総監を作った人物を解同がつきとめたことがあったでしょ
ということは可能なのでは。
16ヒマジン:2001/02/24(土) 08:27
刑事の場合、警察が被害届を受け取るかどうかだが、
1が実際にやってみるといい。
逆に説教くらって、追い返されるのがおちだ。
1712:2001/02/24(土) 09:32
>14 現実さん>プロバイダやサーバの管理人に
>「IP出さないならば貴方のほうも、あわせて訴えます」と弁護士が交渉するのでは。
プロバイダがあなたの判断「名誉毀損」のために、顧客データーを提供したりしませんよ。
例えば、あなたが銀行の自動支払機の前で、あなたの前に並んでいる他人から名誉を毀損されたとします。後日、あなたが自分の引き出し明細を持って、銀行に対し「私のすぐ前で支払機を操作した男に、名誉を毀損された。ついてはその男の住所、氏名を教えてくれ」と申し込んだら、教えてくれますか?
勿論、銀行はあなたの引き出し明細を元に調べれば、その男の特定は可能ですが、銀行は絶対に教えてくれないでしょ。教えれば、銀行とその男の間で別の問題が発生します。あるいは銀行法にも抵触するでしょう。

>所在不明でも「公事(示)送達」なんて制度もありますが。。。
「公示送達」は被告への送達方法の一種で、被告が確定している事が、前提です。

>それと、民事の話に「捜査権」は関係ないのでは
そうです。強制権がありませんから、プロバイダに「IP提出」を強制(捜査令状による)ができません。
18現実:2001/02/24(土) 17:01
>17
>プロバイダがあなたの判断「名誉毀損」のために、顧客データーを提供したりしませんよ。

プロクシサーバの管理元とプロバイダの管理元では別に考えるべきだと思います。
流出している串を勝手に使用する人間は、サーバの管理者からしてみたら、「顧客」でもなんでもないでしょう。
#生のIPで荒らす奴なんていないでしょうし。仮に、串のサーバが荒らした本人情報を提出しないならば、
「IP提出せよor貴方のところは不法行為に加担するということか」と訴えるだけでは。
んで、プロバイダまで辿りついたならば、、、個々のプロバイダのサービスによって多少異なるかもしれませんが、
ソネットでもニフティでも、サービス使用条件として「公序良俗に反しないこと」といった制限がある場合はいくらでもあります。
ジオシティーのような無料サービスでもそうでしょう。
「訴状送るのに必要だからその限度で、この時間のこのIPの奴の個人情報をよこせorアカウント取り消すくらいできないか」と訴えると。

>被告が確定

?これはどういう意味でしょうか?

>「IP提出」を強制(捜査令状による)ができません。

民事でも「『IP提出』を強制」はできるのでは。プロバイダに対する「IP提出」の確定判決を得たのち、民事執行で。

>逆に説教くらって、追い返されるのがおちだ。

ちょっと前に、立教大の学生が、2chの地域板で、千葉大脅して捕まった事件知ってる?
19あのね。:2001/02/24(土) 19:21
>16 現実さん
所詮は民事だから、交渉によって相手が同意すればいいわけだけど、相手は要求を受け入れなければならない義務はないということです。
現実にはプロバイダが、個人情報を提供しない。(何の得もなく、リスクだけ存在するから)
>「不法行為に加担するということか」
交渉する場合はそのように、言って交渉するのでしょうが、「不法行為」の証明がないでしょ。
相手は必ず「裁判所の命令書をもってきてください」というでしょう。
「公序良俗に反しないこと」という使用条件は、文章で明記してあろうが、なかろうが有効で、それを理由に使用契約を破棄することはできる(もちろん、争いになる場合もある)が、それを理由に第三者に契約者の住所、氏名を漏洩することは無理です。

>民事でも「『IP提出』を強制」はできるのでは
そうですが、現実にはむずかしいです。保全命令、提出命令がでません。

「被告が確定」とは被告が不詳では裁判が起せない、ということです。
重要なことは、 被告の特定、加害状況、被害・損害状況の全ての立証責任が原告にあるということです。
刑事事件ではないので、強制捜査権がありませんから、事実上、被告の特定すらできないでしょう。(正攻法でやれば・・・)
20U:2001/02/24(土) 19:47
>11
ほら、ネット版地名総監を作った人物を解同がつきとめたことがあったでしょ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  ↑
これって,B&Kリストのこと?
もう遅いよ。メールで全世界に流れているよ。
21現実:2001/02/25(日) 01:36
純粋の法律論上の困難と、事実上の困難が混在するので難しいですな。
>19(=12=17ですか?)
>そうですが、現実にはむずかしいです。保全命令、提出命令がでません。
えっと、これはどういう意味で述べているんでしょうか?

1の事例(2chで名誉毀損された〜)に即して述べますが、まず、もしかりに、個人情報の記載に対し、適切な削除がなされなかったならば、法的には、≪2chの管理者を被告として≫訴え提起して、管理責任を問えますよね?(確かに、何日その書き込みが放置された等々、立証は困難でしょうが。。。)。具体手的には、書き込みの当該IPの提出、、、を訴訟物にした給付の訴えです。で、判決が出たなら、「犯人」のIPアドレスの情報は得られるわけでしょう。
そして、かりにそのアドレスがプロクシサーバ経由のものだったならば、サーバの管理人にアポイントを取る。この場合、十中八、九、経由前のアクセス元は教えてもらえるのでは(教えることを法的に強制できるという意味ではないです)。荒らしや名誉毀損目的の書き込みのためにプロクシを経由する場合は、流出している串を、無断で「踏み台」に使用している場合がほとんどでしょうからです。管理人にしてみれば、そのような利用者に対しては、守秘義務もないわけだし。
で、以上から、(プロクシ経由であろうとなかろうと)少なくともソネットなりニフティなりといった≪「犯人」のプロバイダまでは≫辿りつけると思うのですが(というか、こういうことをするのは大抵怨恨が原因なんだし、プロバイダがわれた時点で、以下の手段をとらなくとも、事実上誰が犯人か割れる気も。。。)。
22現実:2001/02/25(日) 01:38
次に、個人情報開示請求に関して、訴えを≪プロバイダ≫に対して提起できるのでは。名誉毀損があったことが、個人情報開示の前提となるわけですが、その書き込みが名誉毀損(orプライバシー侵害)かどうかの事実認定は、掲示板上の書き込みのみから判断可能ですし、前提問題ですから、名誉毀損か否かそこで、前提問題として判断せざるを得ない。
ここから、犯人が誰かわからなくても、1当該プロバイダを経由していることが明らかで、2名誉毀損的な書き込みであることが明らかで、3書き込み日時を特定できるならば、プロバイダが個人情報を開示しないわけにはいかないでしょう。プロバイダが負うのは「無闇に個人情報を開示しない義務」であって「プロバイダを使用した違法行為を保護する義務」ではないでしょう?。仮に氏名住所などの個人情報をプロバイダが明らかにしても、そこからさらに「犯人」自身に訴え提起しないと、まだ「犯人」に民事責任を負わせることはできないわけで。
もっとも、以上が法理論上は可能であっても、事実上どうか、という問題はあると思いますが。。
237紙:2001/02/25(日) 01:56
>20
あの管理人は今どうしてんの。
まだ生きてんの。
24つーか:2001/02/25(日) 02:02
>>逆に説教くらって、追い返されるのがおちだ。
>ちょっと前に、立教大の学生が、2chの地域板で、千葉大脅して捕まった事件知ってる?

千葉大の件は明確な違法性があるやんけ?
実名ならばともかく、ここでバカにされたってHNか名無しだろ?
どういった違法性があるんか?

25現実:2001/02/25(日) 02:17
>24
千葉大の件は刑事ですな。
>22・23
は民事についてですが、
1のカキコの事案をみる限り、「HNか名無し」で煽られたというのではなく、
>自分の名前を使われてある事ない事を書かれました。
>私を抱いてください・・・などです。
だそうだから、刑事事件としてみても(おそらく)違法性があるのでは?
なお、俺は「HNや名無しの煽りには、常に違法性がある」とは言っていません。
26法律板び行け:2001/02/25(日) 02:28
オマエ所じゃない話題の板だ。エタ・ヒニンの板だ。
27経験者
プロバイダはそういうのには協力的ですよ。
メールで問い合わせただけでも、すぐに調査してくれましたよ。